○井手町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、井手町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年井手町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理を行う公の施設の事業計画書
(2) 管理に係る収支予算書
(3) 申請資格を有していることを証する書類
(4) 当該団体の定款、規約その他これらに類する書類
(5) 法人にあっては、登記事項証明書
(6) 当該団体の経営状況を説明する書類
(7) その他町長等が必要と認める書類
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、井手町野外活動センター施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年井手町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当する規定によりなされたものとみなす。
(井手町野外活動センター施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
3 井手町野外活動センター施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。