○井手町老人医療臨時特例助成事業実施要綱

平成26年3月19日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、井手町老人医療費の支給に関する条例(昭和47年井手町条例第16号。以下「条例」という。)の特例として、老人医療臨時特例医療費(以下「臨時特例医療費」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給者)

第2条 臨時特例医療費の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、井手町に住所を有する昭和19年4月2日から昭和20年3月1日までの間に生まれた者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は別表に定める医療保険各法による被保険者、組合員若しくは被扶養者(以下「被保険者等」という。)次の各号のいずれかに該当し、かつ、本人及び配偶者の所得が井手町老人医療費の支給に関する条例施行規則(昭和47年井手町規則第4号。以下「施行規則」という。)第3条で定める額未満である者とする。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。

(1) 寝たきりの者

(2) ひとり暮らしの者

(3) 老人世帯の者

(4) 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の1級又は2級に該当する身体障害者又は精神障害者

(5) 本人及びその者の属する世帯の扶養義務者が所得税を課せられていない者(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用したならば所得税が課されない者を含む。)

(6) その他町長が特に必要と認めた者

(支給の範囲)

第3条 支給する臨時特例医療費は、受給者が平成26年5月1日から平成27年3月31日までの間に国民健康保険法又は医療保険各法の規定による医療の給付を受けた場合に被保険者等が負担すべき額から、その者について高齢者の医療の確保に関する法律第67条の規定を適用した場合に支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額(同法第84条及び第85条に該当する場合においては、当該控除した額にこれらの条の規定により支給される高額療養費及び高額介護合算療養費に相当する額を加算した額)とする。ただし、附加給付又は他の法令の定めによる給付が行われた場合は、当該給付の額を控除した額とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、手続及び支給方法については、条例及び施行規則の例による。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 健康保険法(大正11年法律第70号)

2 船員保険法(昭和14年法律第73号)

3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号

5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

井手町老人医療臨時特例助成事業実施要綱

平成26年3月19日 要綱第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月19日 要綱第3号