○井手町都市公園条例施行規則
平成30年9月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、井手町都市公園条例(昭和52年井手町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(利用者の責務及び行為の禁止)
第2条 都市公園の利用者は、都市公園内の秩序を尊重し、他の利用者に対して著しくその利用を妨げ、若しくは不快の念を与え、又は危険を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。これらの行為については、条例第5条第8号による公園をその用途外に使用するものと認められるものである。
(利用の禁止及び制限についての掲示)
第4条 条例第6条の規定により公園の利用を禁止し、又は制限する場合は、その区域、期間、理由及びその他町が必要と認める事項を公園の見やすい場所に掲示するものとする。
2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 公園施設を設置し、又は公園を占用しようとする場合にあっては設計書、仕様書及び図面
(2) 売店、飲食店等の経営のため公園施設を設置し、又は管理しようとする場合にあっては、営業経歴を有する者は、これを証する書類
(公園施設の設置等の継続許可申請手続)
第6条 法第4条第1項又は法第5条第1項の規定により許可を受けた者が、許可期間満了後引き続き公園施設を設置し、若しくは管理し、又は公園を占用しようとするときは、許可期間満了の日の30日前までに継続許可申請書(別記様式第6号)を町に提出しなければならない。
(申請者の優先取扱い)
第7条 町は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、他の申請者に優先して許可することができる。
(1) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可期間満了に際し、当該許可を受けた者が継続の許可を受けようとして申請したとき。
(2) 公園の占用許可期間中に、当該占用に係る工作物その他の物件又は施設(以下「当該占用物件」という。)を取得した者が、当該占用物件のために引き続き公園を占用しようとして申請したとき。
(3) その他町が特別の必要があると認めたとき。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第10条 条例第11条の5の規定による保管した工作物等の売却は、井手町財務規則(昭和45年規則第14号。)に基づき行う。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町が別に定める。
附則
この規則は、平成30年9月1日から施行する。