○井手町都市公園条例施行規則

平成30年9月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、井手町都市公園条例(昭和52年井手町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利用者の責務及び行為の禁止)

第2条 都市公園の利用者は、都市公園内の秩序を尊重し、他の利用者に対して著しくその利用を妨げ、若しくは不快の念を与え、又は危険を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。これらの行為については、条例第5条第8号による公園をその用途外に使用するものと認められるものである。

(行為の許可等の申請手続)

第3条 条例第3条第1項の規定による行為の許可又は同条第3項の規定による変更の許可を受けようとする者は、それぞれ行為許可申請書(別記様式第1号)又は変更許可申請書(別記様式第2号)を町に提出しなければならない。この場合において、営業経歴を有する者は、これを証する書類を添付しなければならない。

(利用の禁止及び制限についての掲示)

第4条 条例第6条の規定により公園の利用を禁止し、又は制限する場合は、その区域、期間、理由及びその他町が必要と認める事項を公園の見やすい場所に掲示するものとする。

(公園施設の設置等の許可申請手続)

第5条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項又は法第6条第1項の規定により公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けようとする者は、それぞれ公園施設設置許可申請書(別記様式第3号)、公園施設管理許可申請書(別記様式第4号)又は公園占用許可申請書(別記様式第5号)を町に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 公園施設を設置し、又は公園を占用しようとする場合にあっては設計書、仕様書及び図面

(2) 売店、飲食店等の経営のため公園施設を設置し、又は管理しようとする場合にあっては、営業経歴を有する者は、これを証する書類

3 法第5条第1項又は法第6条第3項の規定による変更の許可を受けようとするものは、変更許可申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

(公園施設の設置等の継続許可申請手続)

第6条 法第4条第1項又は法第5条第1項の規定により許可を受けた者が、許可期間満了後引き続き公園施設を設置し、若しくは管理し、又は公園を占用しようとするときは、許可期間満了の日の30日前までに継続許可申請書(別記様式第6号)を町に提出しなければならない。

(申請者の優先取扱い)

第7条 町は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、他の申請者に優先して許可することができる。

(1) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可期間満了に際し、当該許可を受けた者が継続の許可を受けようとして申請したとき。

(2) 公園の占用許可期間中に、当該占用に係る工作物その他の物件又は施設(以下「当該占用物件」という。)を取得した者が、当該占用物件のために引き続き公園を占用しようとして申請したとき。

(3) その他町が特別の必要があると認めたとき。

(許可証)

第8条 町は、法又は条例に基づき、許可を受けた者に対して、それぞれ行為許可証(別記様式第7号)、変更許可証(別記様式第8号)公園施設設置許可証(別記様式第9号)、公園施設管理許可証(別記様式第10号)、公園占用許可証(別記様式第11号)、継続許可証(別記様式第12号)を交付するものとする。

(完了届及び検査)

第9条 条例第12条各号に掲げる行為を完了したときは、完了届(別記様式第13号)を速やかに提出して、町の検査を受けなければならない。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第10条 条例第11条の5の規定による保管した工作物等の売却は、井手町財務規則(昭和45年規則第14号。)に基づき行う。

(工作物等の返還の受領書)

第11条 条例第11条の6に記載の受領書は、別記様式第14号による。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町が別に定める。

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

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井手町都市公園条例施行規則

平成30年9月1日 規則第10号

(平成30年9月1日施行)