○井手町出産・子育て相談応援ギフト事業実施要綱

令和6年4月1日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、井手町出産・子育て相談応援ギフト事業を実施するに当たり、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 井手町出産・子育て相談応援ギフト事業 井手町(以下「町」という。)の実施する国要綱で定める出産・子育て応援給付金の事業をいう。

(2) 出産応援ギフト 国要綱で定める出産応援ギフトをいう。

(3) 子育て応援ギフト 国要綱で定める子育て応援ギフトをいう。

(支給対象者)

第3条 井手町出産・子育て相談応援ギフト事業は次に掲げる者を支給対象者とする。ただし、井手町出産・子育て相談応援支援事業と重複して申請することはできない。

(1) 出産応援ギフトの支給対象者は、申請時点で町に住所を有する者のうち、妊娠の届出をした妊婦とする。ただし、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。

(2) 子育て応援ギフトの支給対象者は、申請時点で町に住所を有する者のうち、出生した児童を養育する者とする。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。

2 前項第2号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、子育て応援ギフトの支給対象者から除く。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者

(2) 法人

(ギフトの支給内容)

第4条 出産応援ギフト又は子育て応援ギフトの支給内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 出産応援ギフト 支給対象者の妊娠1回につき、電子クーポン5万円相当を支給する。

(2) 子育て応援ギフト 対象児童1人につき、電子クーポン5万円相当を支給する。

(ギフトの支給申請)

第5条 出産応援ギフト又は子育て応援ギフトの支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、他の市町村において国要綱で定める出産・子育て応援給付金の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意した上で、町が指定する電子申請又は京都府出産・子育て応援交付金ギフト申込書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。

2 出産応援ギフトに係る申請者は、町に妊娠の届出をし、かつ、申請時点で町による妊娠届出時の面談等を受けなければならない。ただし、申請前に流産又は死産した申請者については面談等を要しないものとする。

3 出産応援ギフトに係る申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。

4 子育て応援ギフトの申請は、町による出生後の面談を受けなければならない。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請者については面談等を要しないものとする。

5 子育て応援ギフトの申請は、原則として生後4か月頃までに支給の申請を行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以後は支給の申請は出来ないものとする。

(支給の決定等)

第6条 町長は、前条の規定により申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、出産応援ギフト又は子育て応援ギフトの支給の可否を決定し、当該ギフトの支給を行う。

2 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、申請書の本人確認を行う。

(不当利得の返還)

第7条 偽りその他不正の手段により出産応援ギフト又は子育て応援ギフトの支給を受けた者があるときは、町長は既に支給した電子クーポンの全部又は一部を返還させるものとする。この場合において、電子クーポンを既に使用している場合は、既に使用した電子クーポンの額面に相当する金額を返還させるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 出産応援ギフト又は子育て応援ギフトの支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(井手町出産・子育て相談応援支援事業実施要綱の一部改正)

2 井手町出産・子育て相談応援支援事業実施要綱(令和5年井手町要綱第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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井手町出産・子育て相談応援ギフト事業実施要綱

令和6年4月1日 要綱第10号

(令和6年4月1日施行)