○井手町職員の旅費支給規則
令和7年3月31日
規則第7号
井手町職員の旅費支給規則(平成27年井手町規則第1号)の全部を改正する。
(用語)
第1条 この規則において使用する用語は、井手町職員の旅費に関する条例(昭和33年井手町条例第18号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(証人等の旅費)
第2条 条例第3条第3項の規定により、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行する者に対して支給する旅費は、一般職の職員の例による。
2 条例第3条第4項の規定により町費を支弁して旅行させる者に対して支給する旅費は、用務の内容、支給を受ける者の学識経験、社会的地位等を考慮して、旅行命令権者がその都度相当と認める職務にある職員の例による。
(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)
第3条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2 条例第3条第5項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(3) 移転料については、条例第20条の規定により計算した額の3分の1に相当する額
(4) 前3号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額
2 旅費の請求(概算払に係る旅費を含む。)をする場合には、旅行命令書等を添付しなければならない。
3 概算払に係る旅費の支給を受けた者が旅費の精算請求を行う場合において、当該旅行命令書等に変更がなかったときは、前項の規定により旅費請求書に添付すべき旅費命令書等は添付しないことができる。
(旅費の請求手続)
第9条 条例第9条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第9条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(電磁的方法)
第10条 条例第9条第5項に規定する規則で定める方法は、任命権者が定める適当な方法とする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足りる者により証明された路程
3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも基点とすることができる。
5 前2項の規定により路程を計算しがたい場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他の当該陸路の路程の計算について信頼するに足りるものを基点として計算することができる。
(車賃の特例)
第12条 車賃は、条例第13条の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例(昭和33年条例第17号。以下本条、第20条及び第21条において「職員給与条例」という。)及び井手町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)の適用を受ける者については、支給しない。
2 条例第16条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。
(1) 当該旅行の目的である会議等の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、宿泊する地域の特性その他やむを得ない事情があるものとして町長が別に定めるとき。
(宿泊手当の定額等)
第14条 条例第19条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、2,400円とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項に規定する額の3分の2に相当する額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項に規定する額の3分の1に相当する額
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は、支給しない。
(1) 新在勤地に到着後直ちに自宅に入る移転 2夜
(2) 赴任に伴う移転であって、その路程が50キロメートル未満の鉄道によるもの(前号に該当する場合を除く。) 3夜
(3) 赴任に伴う移転であって、その路程が50キロメートル以上100キロメートル未満の鉄道によるもの(第1号に該当する場合を除く。) 4夜
(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同項(同号に係る部分に限る。)の規定により旅費を支給するとき 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める旅費
ア 当該職員が出張のための旅行中に死亡した場合 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 当該職員が赴任のための旅行中に死亡した場合 アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
(1) 職員の配偶者
(2) 職員の子
(3) 職員の父母
(4) 職員の孫
(5) 職員の祖父母
(6) 職員の兄弟姉妹
(7) その他の職員の親族であって職員の死亡当時職員と生計を一にしていた者
(外国旅行の旅費の特例)
第17条 条例第26条の規定により旅費を計算する場合で、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費を区分して計算することが困難な場合には、旅行会社等の算定に基づき、旅行者が旅行会社等に支払った額を旅費として支給することができる。
(1) 職員の職務が遡って変更された場合において、当該職員が既に行った旅行について旅費額の増減を行うことが適当でないと認められるときは、その変更に伴う旅費額の増減は、行わないこと。
(2) 職員が公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用して旅行した場合は、交通費、宿泊費、包括宿泊費又は宿泊手当の全額を支給しないこと。
(3) 職員等が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、法令に基づく療養の補償等を受ける場合には、当該医療施設に入った日から宿泊費及び宿泊手当は、支給しないこと。ただし、旅行命令権者が必要と認める場合は、宿泊費基準額の2分の1に相当する額の範囲内で支給することができる。
(4) 赴任に伴う現実の移転の路程が、旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場合には、その現実の路程に応じた条例別表に定める移転料定額を支給すること。
(5) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しないこと。
(駐在等の場合の旅費の調整)
第19条 旅行者が同一地域に駐在する場合等において、条例及びこの規則の規定により旅費を支給する場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は必要としない旅費を支給することとなる場合においては、旅行命令権者は町長の承認を得て特に定める額の旅費を支給することができる。
(通勤手当との調整)
第21条 旅行者が職員給与条例第9条の2に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は、支給しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の井手町職員の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1
区分 | 宿泊費基準額(1夜につき) | |
常勤の特別職及び議員 | その他の職員等 | |
北海道 | 18,000円 | 13,000円 |
青森県 | 15,000円 | 11,000円 |
岩手県 | 13,000円 | 9,000円 |
宮城県 | 14,000円 | 10,000円 |
秋田県 | 15,000円 | 11,000円 |
山形県 | 14,000円 | 10,000円 |
福島県 | 11,000円 | 8,000円 |
茨城県 | 15,000円 | 11,000円 |
栃木県 | 14,000円 | 10,000円 |
群馬県 | 14,000円 | 10,000円 |
埼玉県 | 27,000円 | 19,000円 |
千葉県 | 24,000円 | 17,000円 |
東京都 | 27,000円 | 19,000円 |
神奈川県 | 22,000円 | 16,000円 |
新潟県 | 22,000円 | 16,000円 |
富山県 | 15,000円 | 11,000円 |
石川県 | 13,000円 | 9,000円 |
福井県 | 14,000円 | 10,000円 |
山梨県 | 17,000円 | 12,000円 |
長野県 | 15,000円 | 11,000円 |
岐阜県 | 18,000円 | 13,000円 |
静岡県 | 13,000円 | 9,000円 |
愛知県 | 15,000円 | 11,000円 |
三重県 | 13,000円 | 9,000円 |
滋賀県 | 15,000円 | 11,000円 |
京都府 | 27,000円 | 19,000円 |
大阪府 | 18,000円 | 13,000円 |
兵庫県 | 17,000円 | 12,000円 |
奈良県 | 15,000円 | 11,000円 |
和歌山県 | 15,000円 | 11,000円 |
鳥取県 | 11,000円 | 8,000円 |
島根県 | 13,000円 | 9,000円 |
岡山県 | 14,000円 | 10,000円 |
広島県 | 18,000円 | 13,000円 |
山口県 | 11,000円 | 8,000円 |
徳島県 | 14,000円 | 10,000円 |
香川県 | 21,000円 | 15,000円 |
愛媛県 | 14,000円 | 10,000円 |
高知県 | 15,000円 | 11,000円 |
福岡県 | 25,000円 | 18,000円 |
佐賀県 | 15,000円 | 11,000円 |
長崎県 | 15,000円 | 11,000円 |
熊本県 | 20,000円 | 14,000円 |
大分県 | 15,000円 | 11,000円 |
宮崎県 | 17,000円 | 12,000円 |
鹿児島県 | 17,000円 | 12,000円 |
沖縄県 | 15,000円 | 11,000円 |