○井手町職員の旅費支給規則

令和7年3月31日

規則第7号

井手町職員の旅費支給規則(平成27年井手町規則第1号)の全部を改正する。

(用語)

第1条 この規則において使用する用語は、井手町職員の旅費に関する条例(昭和33年井手町条例第18号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(証人等の旅費)

第2条 条例第3条第3項の規定により、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行する者に対して支給する旅費は、一般職の職員の例による。

2 条例第3条第4項の規定により町費を支弁して旅行させる者に対して支給する旅費は、用務の内容、支給を受ける者の学識経験、社会的地位等を考慮して、旅行命令権者がその都度相当と認める職務にある職員の例による。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第3条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第20条及び第22条第1項の規定による旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及びその他の交通費(家族移転料のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第10条第11条第1項第12条第13条第1項及び第14条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費及び家族移転料(宿泊手当及び着後手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第16条第17条及び第22条第1項並びに条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 移転料については、条例第20条の規定により計算した額の3分の1に相当する額

(4) 前3号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定に基づき支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令書等の記載事項又は記録事項及び様式)

第5条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項及び同条第5項に規定する記載事項及び様式は、別記様式第1号による。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(私有車旅行のための移動に利用することができる自家用自動車)

第7条 条例第6条第5項に規定する規則で定める自家用自動車は、旅行者等の自家用自動車(条例第14条第3号によるものを除く。)を公務のために利用することが特に必要であると旅行命令権者が認めたときの当該自家用自動車とする。

(請求書の様式)

第8条 条例第9条第1項に規定する請求書は別記様式第1号による。

2 旅費の請求(概算払に係る旅費を含む。)をする場合には、旅行命令書等を添付しなければならない。

3 概算払に係る旅費の支給を受けた者が旅費の精算請求を行う場合において、当該旅行命令書等に変更がなかったときは、前項の規定により旅費請求書に添付すべき旅費命令書等は添付しないことができる。

(旅費の請求手続)

第9条 条例第9条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第9条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(電磁的方法)

第10条 条例第9条第5項に規定する規則で定める方法は、任命権者が定める適当な方法とする。

(路程の計算)

第11条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行う。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足りる者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、これらの規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも基点とすることができる。

5 前2項の規定により路程を計算しがたい場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他の当該陸路の路程の計算について信頼するに足りるものを基点として計算することができる。

(宿泊費基準額等)

第13条 条例第16条に規定する規則で定める額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 条例第16条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 当該旅行の目的である会議等の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、宿泊する地域の特性その他やむを得ない事情があるものとして町長が別に定めるとき。

(宿泊手当の定額等)

第14条 条例第19条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項に規定する額の3分の2に相当する額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項に規定する額の3分の1に相当する額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、2,400円とする。ただし、条例及びこの規則の規定により支給される交通費(包括宿泊費及び家族移転料のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1に相当する額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は、支給しない。

(着後手当の定額等)

第15条 条例第21条に規定する規則で定める移転は、次の各号に掲げる移転とし、同条に規定する規則で定める夜数は、当該各号に掲げる移転の区分に応じ当該各号に規定する夜数とする。

(1) 新在勤地に到着後直ちに自宅に入る移転 2夜

(2) 赴任に伴う移転であって、その路程が50キロメートル未満の鉄道によるもの(前号に該当する場合を除く。) 3夜

(3) 赴任に伴う移転であって、その路程が50キロメートル以上100キロメートル未満の鉄道によるもの(第1号に該当する場合を除く。) 4夜

2 前項第2号及び第3号に規定する路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

(遺族等の旅費の細則)

第16条 条例第25条に規定する規則で定める旅費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める旅費とする。

(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同項(同号に係る部分に限る。)の規定により旅費を支給するとき 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める旅費

 当該職員が出張のための旅行中に死亡した場合 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 当該職員が赴任のための旅行中に死亡した場合 に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

2 遺族が前項第1号又は第2号に規定する旅費の支給を受ける場合の順位は、次に掲げる順位とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(1) 職員の配偶者

(2) 職員の子

(3) 職員の父母

(4) 職員の孫

(5) 職員の祖父母

(6) 職員の兄弟姉妹

(7) その他の職員の親族であって職員の死亡当時職員と生計を一にしていた者

(外国旅行の旅費の特例)

第17条 条例第26条の規定により旅費を計算する場合で、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費を区分して計算することが困難な場合には、旅行会社等の算定に基づき、旅行者が旅行会社等に支払った額を旅費として支給することができる。

(旅費の調整に関する基準)

第18条 条例第27条に規定する旅費の調整は、次の各号に規定するところによる。

(1) 職員の職務が遡って変更された場合において、当該職員が既に行った旅行について旅費額の増減を行うことが適当でないと認められるときは、その変更に伴う旅費額の増減は、行わないこと。

(2) 職員が公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用して旅行した場合は、交通費、宿泊費、包括宿泊費又は宿泊手当の全額を支給しないこと。

(3) 職員等が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、法令に基づく療養の補償等を受ける場合には、当該医療施設に入った日から宿泊費及び宿泊手当は、支給しないこと。ただし、旅行命令権者が必要と認める場合は、宿泊費基準額の2分の1に相当する額の範囲内で支給することができる。

(4) 赴任に伴う現実の移転の路程が、旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場合には、その現実の路程に応じた条例別表に定める移転料定額を支給すること。

(5) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しないこと。

(6) 前各号に規定するもののほか、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、条例又はこの規則の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費については、その全部又は一部を支給しないこと。

(駐在等の場合の旅費の調整)

第19条 旅行者が同一地域に駐在する場合等において、条例及びこの規則の規定により旅費を支給する場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は必要としない旅費を支給することとなる場合においては、旅行命令権者は町長の承認を得て特に定める額の旅費を支給することができる。

(給与の種類)

第20条 条例第9条第4項及び第28条第2項に規定する給与の種類は、職員給与条例に規定する給料、扶養手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第21条 旅行者が職員給与条例第9条の2に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は、支給しない。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の井手町職員の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

常勤の特別職及び議員

その他の職員等

北海道

18,000円

13,000円

青森県

15,000円

11,000円

岩手県

13,000円

9,000円

宮城県

14,000円

10,000円

秋田県

15,000円

11,000円

山形県

14,000円

10,000円

福島県

11,000円

8,000円

茨城県

15,000円

11,000円

栃木県

14,000円

10,000円

群馬県

14,000円

10,000円

埼玉県

27,000円

19,000円

千葉県

24,000円

17,000円

東京都

27,000円

19,000円

神奈川県

22,000円

16,000円

新潟県

22,000円

16,000円

富山県

15,000円

11,000円

石川県

13,000円

9,000円

福井県

14,000円

10,000円

山梨県

17,000円

12,000円

長野県

15,000円

11,000円

岐阜県

18,000円

13,000円

静岡県

13,000円

9,000円

愛知県

15,000円

11,000円

三重県

13,000円

9,000円

滋賀県

15,000円

11,000円

京都府

27,000円

19,000円

大阪府

18,000円

13,000円

兵庫県

17,000円

12,000円

奈良県

15,000円

11,000円

和歌山県

15,000円

11,000円

鳥取県

11,000円

8,000円

島根県

13,000円

9,000円

岡山県

14,000円

10,000円

広島県

18,000円

13,000円

山口県

11,000円

8,000円

徳島県

14,000円

10,000円

香川県

21,000円

15,000円

愛媛県

14,000円

10,000円

高知県

15,000円

11,000円

福岡県

25,000円

18,000円

佐賀県

15,000円

11,000円

長崎県

15,000円

11,000円

熊本県

20,000円

14,000円

大分県

15,000円

11,000円

宮崎県

17,000円

12,000円

鹿児島県

17,000円

12,000円

沖縄県

15,000円

11,000円

画像

井手町職員の旅費支給規則

令和7年3月31日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)