○井手町地域おこし協力隊起業支援事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、井手町地域おこし協力隊設置要綱(令和元年井手町要綱第14号)の規定に基づく井手町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の起業を支援し、隊員の町への定住及び町の活性化を図るため、隊員が町内で起業する際に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和52年井手町規則第6号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、隊員の任期が終了する日から起算して前2年以内の者又は隊員の任期が終了した日から1年以内の者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町税等について滞納がある者については、対象としない。
(1) 町内に住所を有している者
(2) 町内で起業する者
(3) 町税等について滞納が無い者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、町の活性化に資するものとし、補助対象者1人につき1年度に限るものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 設備費及び備品費
(2) 土地及び建物の賃借費
(3) 法人登記に要する経費
(4) 知的財産登録に要する経費
(5) マーケティングに要する経費
(6) 技術指導受入れに要する経費
(7) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、その額が100万円を超えるときは100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 町の他の補助金等又は国、京都府その他の機関から補助金等を受けて事業を実施する場合は、補助対象経費から町又は国、京都府その他の機関から受けた補助金額を控除した額に、前項の規定による補助率等を適用させて得た額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、井手町地域おこし協力隊起業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助金の額の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 前2号の規定にかかわらず、事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、井手町地域おこし協力隊起業支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) 精算金額が確認できる請求書及び領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、井手町地域おこし協力隊起業支援事業補助金概算払交付請求書(様式第11号)により町長に請求しなければならない。
3 町長は、前項の規定による請求があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。この場合において、精算時に過払いが生じたときは、過払いした額を補助事業者に返還させるものとする。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき、この要綱に定められた義務を履行しないとき、又はその他補助金の交付に関し町長の指示に従わないときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
2 町長は、第10条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。