火災注意報・火災警報について

※平成4年度から消防事務を京田辺市に委託していることから、井手町においては、京田辺市火災予防条例が適用されています。

火災注意報及び火災警報の概要

空気の乾燥や強風などにより火災が発生しやすい気象状況となった場合、町内にいる皆様に林野火災を含めた火災に対する注意を呼び掛けるため「火災注意報」または「火災警報」が発令されます。

「火災注意報」が発令された場合は、火を取り扱う際は消火準備やその場を離れないなど火の取扱いに十分注意してください。

「火災警報」が発令された場合は、屋外での火の使用に制限が設けられ、例えばたき火や花火が禁止となります。また、これに従わない場合には消防法に罰金や拘留などの罰則が規定されています。

発令のしくみ

★「火災注意報」は、気象台の乾燥注意報が4日連続で発表された場合に発令されます。

・毎朝5時時点の乾燥注意報の発表状況で、連続日数が判断されます。

・発令された火災注意報は翌朝5時まで有効です。

・発令の翌朝5時時点で乾燥注意報が発表されていれば、火災注意報は継続となります。

★「火災警報」は、気象台の乾燥注意報が5日連続で発表され、かつ強風注意報が発表された場合に発令されます。

乾燥注意報または強風注意報のいずれかが解除されると、火災警報も解除となります。火災警報解除後も火災注意報は継続します。

火災注意報・火災警報の発令状況

火の使用制限・注意事項

火災注意報

★「努力義務」:火災注意報の発令時に守っていただくこと

・火を使用する場所の近くに燃えやすい物を置かないこと

・火を使用しているときはその場を離れないこと

・十分な消火準備をすること

・確実に消火すること

など、火の取扱いにご注意ください。

火災警報

★「義務」:火災警報の発令時に守っていただくこと

※火災警報発令中に以下の制限に違反した場合の罰則として、消防法第44条に30万円以下の罰金または拘留が規定されています。

・山林、原野で火入れをしないこと

・花火(玩具用花火を含む)をしないこと

・屋外で火遊びまたはたき火を行わないこと

・屋外では、燃えやすい物の近くで喫煙しないこと

・残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰または火の粉を確実に消火し、始末すること

お問い合わせ

井手町 安心・安全推進課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6170 ファックス:0774-82-5055

お問い合わせフォーム