生活道路における法定速度の引き下げについて
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
令和8年9月1日(本日)から、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が30キロに引き下げられます。
※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路のことをいいます。
ただし、以下の道路の法定速度はこれまで通り60キロとなります。
・道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路
※道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
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