町営住宅等の家賃減免について
町営住宅等に入居の方で、失業等の理由により収入が減少したなど、やむを得ず家賃が支払えない場合、家賃の減免や徴収猶予の制度を受けられる場合があります。 また、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により同様の理由であっても、制度を受けられる場合があります。 家賃の支払いなどお困りの方は、下記の公営住宅担当課までご相談ください。
●井手地区町営住宅・府営住宅井手団地
同和・人権政策課 0774-82-3380
●多賀地区町営住宅(東北河原・宮ノ後)
建設課 0774-82-6167