新型コロナウイルス感染症の5類への移行について

令和5年5月8日に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「2類相当」から「5類感染症」に移行しました。

変更となった主な内容

1 外出等の制限がなくなります。

感染者や濃厚接触者に対して行われていた、自宅療養や就業制限はなくなります。ただし、他の感染症(インフルエンザ等)と同様、一定期間の療養が推奨されています。発症日の翌日から5日間経過、かつ、症状軽快後1日経過するまでを療養期間の目安としてください。

 

2 治療費に自己負担が生じます。

5類移行に伴い、検査や治療費は保険診療となり、自己負担が発生します。

 

3 マスクの着用は個人の判断となります

3月13日からマスクの着用は個人の判断が基本となっています。ただし、医療機関を受診する場合や高齢者施設などの訪問時、混雑した電車やバスなどへの乗車時は感染防止対策に効果的であるとして、マスクの着用が推奨されています。

症状がある方、新型コロナウイルス感染症の検査で陽性となった方、同居家族に陽性者がいる方は、周囲の方に感染を広げないために、外出を控えてください。通院などやむを得ず外出する時には、人混みを避け、マスクの着用をお願いします。

 

各種問い合わせ先

▶発熱症状などのある方の相談

きょうと新型コロナ医療相談センター

電話番号:075-414-5487

 

▶後遺症の専用相談窓口

きょうと新型コロナ後遺症相談ダイヤル

電話番号:075-414-5338