井手町不妊治療等助成制度拡充のお知らせ
不妊症や不育症の治療を受けられている夫婦に対して、井手町独自で治療費助成の拡充を行い、経済的負担の軽減を図ります。
令和5年4月~以下の内容に変更します。
〇不妊治療費助成額の2分の1を撤廃。
〇不妊治療費助成額(先進医療含む)の上限を10万円から20万円へ
〇不妊治療費助成額(先進医療費を含まない)の上限を6万円から12万円へ
〇不育治療費助成額の2分の1を撤廃。
〇不育治療費助成額の上限を10万円から20万円へ
≪対象となる方≫
- 京都府内の市町村に引き続き1年以上住所を有しているご夫婦のうち、井手町内に住所を有している間に不妊治療等を受けられた方
- 各種医療保険に加入しておられる方
- 事実上婚姻関係にある方(事実婚関係に関する申立書が必要)
≪対象となる治療費及び助成金額等≫
助成対象となる医療 |
助成の対象とする医療費 |
助 成 額 |
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令和5年3月までの医療費 |
令和5年4月からの医療費 |
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不妊治療 |
1対象者が不妊治療に対して負担した医療費 〇一般不妊治療・人工授精 〇体外受精・顕微授精 〇男性不妊治療 (いずれも健康保険適用分) 2先進医療(保険適用外) |
1及び2の医療費の自己負担額の2分の1の合計額(お一人につき1年度あたり10万円を限度) *1の医療費の自己負担額のみに対して助成するときは6万円を限度 |
1及び2の医療費の自己負担額の合計額(お一人につき1年度あたり20万円を限度) *1の医療費の自己負担額のみに対して助成するときは12万円を限度
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不育治療等 |
不育症の原因を特定するための検査及び不育症の治療(いずれも健康保険適用分)に対する医療費 |
医療費の自己負担額の2分の1(お一人につき1回の妊娠あたり10万円を限度) |
医療費の自己負担額(お一人につき1回の妊娠あたり20万円を限度) |
回数の要件
・妻の年齢39歳以下→通算6回まで
・妻の年齢40歳以上43歳未満→通算3回まで
この回数以上については、京都府の特定治療支援事業が申請できる場合がありますので詳しくは、下記のホームページでご確認ください。
http://www.pref.kyoto.jp/kosodate/010723hunin2.html
体外受精・顕微授精等の通院交通費の助成については下記のホームページでご確認ください。
http://www.pref.kyoto.jp/kosodate/huninkotsu202010.html
○先進医療(保険適用外) 詳細は下記に説明しています。
体外受精とは、精子と卵子を採取した上で体外で受精させ(シャーレ上で受精を促 すなど) 子宮に戻して妊娠を図ることです。
顕微授精とは、体外受精のうち、卵子に注射針等で精子を注入するなど人工的な方法 で受精させることです。
先進医療とは、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診療と組み合わせて実施することができます。
不妊治療に関する先進医療は随時追加されることもありますので、詳細は受診される医療機関にご確認ください。不妊治療等で保険と組み合わせることができる7つの先進医療(令和4年4月時点)は以下のとおりです。
申請技術名 |
先進医療技術名 |
適応症 |
PICSI |
ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術 |
不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床又は妊娠に至っていない患者に係るものに限る。) |
タイムラプス |
タイムプラス撮像法による受精卵・胚培養 |
不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものに限る。) |
子宮内細菌叢検査 (EMMA/ALICE) |
子宮内細菌叢検査 |
慢性子宮内膜炎が疑われるもの |
SEET法 |
子宮内膜刺激術 |
不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものに限る。) |
子宮内膜受容能検査(ERA) |
子宮内膜受容能検査 |
不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床又は妊娠に至っていない患者に係るものに限る。) |
子宮内膜スクラッチ |
子宮内膜擦過術 |
不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床又は妊娠に至っていない患者に係るものに限る。) |
IMSI |
強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術 |
不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものに限る。) |
≪申請手続き≫
申請は、診療日の翌日から起算して1年以内に行ってください。申請は、保健センターで受け付けます。 ※夫婦ともに治療を受けている場合は、1人分ずつの申請となります。 ※院外処方で薬剤にかかった費用については、薬局からの「特定不妊治療医療機関(薬局)証明書」が必要です。
≪申請時の必要書類≫
(1)不妊治療費助成金交付申請書(必ず提出) ※事実婚婚姻関係にあるかたは、 事実婚関係に関する申立書が必要となります。
(2)不妊治療医療機関証明書(一般不妊治療・人工授精)
(3)特定不妊治療医療機関証明書(体外受精・顕微授精等)
(4)男性不妊治療医療機関証明書
(5)特定不妊治療医療機関(薬局)証明書(体外受精・顕微授精等)
(6)先進医療 医療機関証明書
(7)不育治療等医療機関証明書
(8)不妊治療費等助成金請求書
※申請書類は以下からダウンロードできます。
不妊治療費助成金交付申請書 (PDFファイル: 84.8KB)
不妊治療医療機関証明書(一般不妊治療・人工授精) (PDFファイル: 81.1KB)
特定不妊治療医療機関証明書(体外受精・顕微授精等) (PDFファイル: 113.2KB)
男性不妊治療医療機関証明書 (PDFファイル: 65.6KB)
特定不妊治療医療機関(薬局)証明書(体外受精・顕微授精等) (PDFファイル: 63.3KB)
先進医療 医療機関証明書 (PDFファイル: 64.5KB)
不育治療等医療機関証明書 (PDFファイル: 89.0KB)