子宮頸がん予防ワクチンのキャッチアップ接種について
子宮頸がん予防ワクチンのキャッチアップ接種の経過措置が設けられました
令和4年4月から令和7年3月末まで、接種の機会を逃した方のための「キャッチアップ接種」を実施していますが、令和6年度夏以降、需要の大幅な増加によってワクチンが限定出荷されたことを踏まえ、下記に該当する方に限り、公費で接種が完了できるよう経過措置を設けることになりました。接種を希望する際は早めに接種開始されることをお勧めします。
経過措置の対象者と条件について
(1)【キャッチアップ接種対象者】
平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれで、令和4年4月から令和7年3月までの間に1回以上接種していて、接種が完了していない人。
(2)【定期接種対象者】
令和6年度高校1年生相当である平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれで、令和4年4月から令和7年3月までに1回以上接種していて、接種が完了していない人。
医療機関での個別接種となります。直接、実施医療機関へ予約してください。
京都府内 子宮頸がん予防ワクチン協力医療機関(PDFファイル:583.2KB)
経過措置期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日
※他市町村で接種完了後に転入された場合など、すでに接種している方は対象外です。
HPVワクチンを任意(自費)で接種された方へ
積極的勧奨の差し控え期間に、定期接種の対象年齢を過ぎて、令和4年3月31日までの間にHPVワクチンの任意接種を自費で受けた方に、接種費用の償還払いを実施します。
対象者
次の条件をすべて満たす方
1.令和4年4月1日時点で井手町に住民登録がある方
2.平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女性
3.16歳となる日の属する年度の末日までにHPVワクチンの定期接種において3回の
接種を完了していない方
4.17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日までの間に、国内の医療 機関でHPVワクチン(2価もしくは4価)の任意接種を受け、実費を負担した方
償還額
接種費用の実費(予診のみの費用や文書料等は対象となりません)
※対象となる任意接種は3回を限度とし、定期接種として接種した回数分は 差し引きます。
申請期限
令和7年3月31日まで
申請手続き
下記の書類を、井手町保健センターへ提出してください。
申請に必要な書類
・井手町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書 [下記よりダウンロード]
・接種記録が確認できる書類(母子健康手帳、予防接種済証など)
・接種費用の支払いを証明する書類(領収書および明細書、支払証明書など)
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
・振込先口座が確認できるもの
※2の書類がない方は、井手町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書 [下記よりダウンロード]に、医療機関の証明を受けた上でご提出ください。
※3の書類がない方は、井手町保健センターへご相談ください。
関連情報
【厚生労働省】ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ ~キャッチアップ接種のご案内~
井手町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書 (PDFファイル: 298.2KB)
ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書 (PDFファイル: 395.1KB)
ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~