産前産後期間の国民健康保険税の減額について
国民健康保険の被保険者が出産予定または出産した場合には、出産する被保険者の国民健康保険税の一部が減額されます。(令和6年1月より開始)
対象となる方
国民健康保険の被保険者で妊娠85日(4カ月)以降に出産した方
(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
※令和5年11月1日以降に出産予定または出産した被保険者から対象となります。
対象となる期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間
※多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間
対象となる国民健康保険税
対象期間の国民健康保険税のうち、出産された方の所得割保険税と均等割保険税の令和6年1月以降分
届出に必要な書類
届書・母子健康手帳など
※出生届等により確認できる場合は、当該届出を省略することができます。