「部落差別の解消の推進に関する法律」
この法律では、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識のもと、その解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目指したもので、国および地方公共団体に対し、部落差別の解消に関する施策として相談体制の充実や教育啓発の推進を求めています。
本町では、この法律の趣旨をふまえ、部落差別の解消のため、京都府等と連携を図りながら、引き続き取組を進めてまいります。
法律の概要、要約 (平成28年法律第109号)
目的(第1条)
現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況が変化していることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的とする。
基本理念(第2条)
部落差別解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有する個人として尊重されるという理念にのっとり、部落差別解消の必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として行われなければならない。
国の責務(第3条第1項・第4条第1項・第5条第1項・第6条)
基本理念にのっとり部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体の施策推進に必要な情報の提供、指導・助言を行う責務を有する。 1.部落差別に関する相談に的確に応ずるための相談体制の充実を図る。 2.必要な教育及び啓発を行う。 3.地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。
地方公共団体の責務(第3条第2項・第4条第2項・第5条第2項)
基本理念にのっとり部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。 1.相談体制の充実 部落差別に関する相談に的確に応ずるため体制の充実を図る。 2.教育及び啓発 部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努める。
井手町での取り組み
啓発活動
人権問題研修会をはじめとする各種講演会などを通じて啓発に努めます。
相談体制の整備
いづみ人権交流センターに相談員を配置し、相談体制の充実に努めます。
教育の充実
学校・地域・家庭・職域など、あらゆる場面で、人権尊重の理念に対する理解を深められるように、人権教育および社会教育の充実に努めます。