井手町公の施設等におけるヘイトスピーチ防止のための使用手続に関するガイドライン

井手町の公の施設等において、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」第2条に規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」が行われることを防止するため、施設の管理者が使用制限を実施する場合に、表現の自由や集会の自由を保障している憲法の趣旨に照らし、恣意的な運用とならないよう、また正当な表現行為を萎縮させることがないよう、このガイドラインで使用制限の要件や手続等を明らかにしています。

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