井手町人権尊重のまちづくり条例を制定しました
井手町では、すべての住民の人権が尊重される社会の実現を目指し、「井手町人権尊重のまちづくり条例」を制定しました。この条例では、差別のない人権尊重の社会づくりを進めるうえでの基本となる考えのほか、住民や事業者の皆さん、町が行うべきことなどを定めています。
施行日
令和8年4月1日
町の責務
・町行政のあらゆる分野において、人権尊重の視点に立って取組みます。
・差別のない人権尊重の社会づくりに必要な施策を総合的、計画的に推進します。
住民や事業者の皆さんへ
・基本的人権を尊重し、人権に対する意識を高めるように努めましょう。
・人権問題の解消に向け、町が行うあらゆる差別の解消を図るための施策に協力するよう努めましょう。
人権教育及び人権啓発の推進
・町は、差別のない人権尊重の社会づくりを推進するため、推進方針に基づき、あらゆる差別の解消を図るための人権に関する教育及び啓発の充実に努めます。
差別の解消に向けた体制の充実
・町は、差別を受けた住民等の救済を図ることは、人権尊重のまちづくりを進めるうえで重要な取組の1つと考えていることから、住民等が差別を受けた場合の救済制度を設けています。










