上下水道料金の基本料金等の免除期間を2ヶ月分延長します。
新型コロナウイルス感染症や世界情勢、長引く円安基調の影響により、物価や原油価格の高騰が続く中で、住民生活や事業者を支援するため、井手町独自の施策として水道料金の水道基本料金とメーター使用料、下水道使用料の基本料金を6ヶ月分免除しておりますが、免除期間を2ヶ月分延長します。
対象者
町内で給水契約をしている世帯及び事業者
町内で下水道に接続している世帯及び事業者
内容
水道料金の基本料金とメーター使用料の合計額(税込)及び下水道使用料の基本料金(税込)を2ヶ月免除します。
【水道】
・一般家庭で口径20ミリの場合、1ヶ月分690円(税込)、2ヶ月分1,380円(税込)が免除となります。
【下水道】
・1ヶ月分1,017円(税込)、2ヶ月分2,034円(税込)が免除となります。
期間
【多賀地区】 令和6年2月と3月の請求分(1月検針分)
【井手地区】 令和6年3月と4月の請求分(2月検針分)
免除方法
水道料金から基本料金とメーター使用料の合計額(税込)を、下水道使用料から基本料金を差し引いた額(税込)を請求します。
今回の免除措置について、申請は必要ありません。