上下水道料金の基本料金等の免除期間を2ヶ月分延長します。

新型コロナウイルス感染症や世界情勢、長引く円安基調の影響により、物価や原油価格の高騰が続く中で、住民生活や事業者を支援するため、井手町独自の施策として水道料金の水道基本料金とメーター使用料、下水道使用料の基本料金を6ヶ月分免除しておりますが、免除期間を2ヶ月分延長します。

対象者

町内で給水契約をしている世帯及び事業者

町内で下水道に接続している世帯及び事業者

内容

水道料金の基本料金とメーター使用料の合計額(税込)及び下水道使用料の基本料金(税込)を2ヶ月免除します。

【水道】

・一般家庭で口径20ミリの場合、1ヶ月分690円(税込)、2ヶ月分1,380円(税込)が免除となります。

【下水道】

・1ヶ月分1,017円(税込)、2ヶ月分2,034円(税込)が免除となります。

期間

【多賀地区】 令和6年2月と3月の請求分(1月検針分)

【井手地区】 令和6年3月と4月の請求分(2月検針分)

免除方法

水道料金から基本料金とメーター使用料の合計額(税込)を、下水道使用料から基本料金を差し引いた額(税込)を請求します。

今回の免除措置について、申請は必要ありません。

お問い合わせ

井手町 上下水道課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6169 ファックス:0774-82-5055


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