新型コロナウイルス感染症の影響に係る国民年金保険料の免除・猶予について

 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失等が生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請及び学生納付特例申請が可能となりました。   ◆免除申請について 1.免除申請対象となる方 ・令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収 入が減少したこと。 ・令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免 除基準相当になることが見込まれる方。 2.免除申請の対象となる期間 令和2年2月分から6月まで ※令和2年7月分以降は、改めて申請が必要です。 3.免除申請の方 ・国民年金保険料免除・納付猶予申請書 ・所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))   ◆学生納付特例申請について 1.学生納付特例申請の対象となる学生 ・令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収 入が減少したこと。 ・令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が学生納付特例基準相 当になることが見込まれる方。 2.申請の対象となる期間 ・令和元年度分(令和2年2月分から令和2年3月分まで) ・令和2年度分(令和2年4月分から令和3年3月分まで) 3.申請に必要なもの ・国民年金保険料学生納付特例申請書 ・所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)) ・学生証のコピー   ◆申請方法 申請書の提出先は、井手町役場の国民年金担当窓口、または年金事務所です。    

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