戸籍の請求について

戸籍謄本は、本籍のある市区町村に以下の要領により請求する必要があります。


1 請求することができる方
(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、
祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求
する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
1権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
2権利又は義務の内容の概要
3権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家
庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に
提出する必要がある場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
1提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
21で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である
遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
1戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
2戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
3戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由


2 請求に必要なもの
(1) 上記1(A)の方が請求する場合
1 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、
個人番号カード等)
2 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っ
ていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られ
た子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されて
いる「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
3 1(A)の方の代理人からの請求の場合は、1(A)の方が作成した委任状
(2) 上記1(B)~(D)の方が請求する場合
1 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、
個人番号カード等)
2 1(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、1(B)~(D)の方が作成した委
任状
※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求
めたり、追加の資料を求めることがあります。

お問い合わせ

井手町 住民福祉課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6164 ファックス:0774-82-5055


お問い合わせフォーム