井手町結婚新生活支援事業について

井手町では、新たに婚姻される新婚世帯の経済的負担を軽減するため、新規住宅確保に伴う費用の一部を補助します!

対象世帯

以下全てに該当する世帯が対象

(1)令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、申請時に夫婦の双方または一方の住民票の住所が、入居対象となる住居の住所となっている新婚世帯

(2)婚姻届が受理された日において、年齢が夫婦ともに39歳以下である世帯

(3)夫婦の双方又は一方が過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがない世帯

(4)申請時点において、夫婦いずれの者も納期限が到来している町税及び府税を滞納していない世帯

(5)夫婦の双方が暴力団員等に該当しない世帯

(6)補助金申請後、継続して5年以上井手町に居住する世帯

(7)夫婦の合計所得が500万円未満の世帯

(8)ライフデザイン支援講座やプレコンセプションケアに関する講座等の受講を修了している世帯

補助対象経費

・新規住宅の購入費用

・新規住宅の賃貸費用(賃料、共益費、仲介手数料)

・引越費用(引越業者又は運送業者への支払費用)

・住宅リフォーム費用(住宅の機能維持又は向上を図るためにかかる費用)

<注意>

勤務先から住宅手当を支給されている場合、住宅手当分は補助金の対象外です。

補助金額

・婚姻届が受理された日において、年齢が夫婦ともに 29 歳以下である世帯

1世帯あたり60万円

婚姻届が受理された日において、年齢が夫婦ともに 39 歳以下(29 歳以下を除く。)である世帯

1世帯あたり30万円

申請方法

下記に記載の提出書類は、井手町子育て支援課までご提出ください。

○必須提出書類

(1)申請書

(2)誓約書

(3)婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(4)住民票の写し

(5)夫婦の所得証明書(申請時点で発行される最新のもの。)

(6)夫婦の納税証明書(町税及び府税)

〇申請内容により異なる書類

・住宅購入提出書類:住宅の売買契約書及び領収書の写し

・住宅賃貸提出書類:住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し

・引越費用提出書類:引越に係る領収書の写し

・住宅リフォーム提出書類:対象工事の契約書、領収書の写し及び工事の前後が分

かる書類

〇次の条件に当てはまる場合に必要な書類

・貸与型奨学金を現に返済している場合:貸与型奨学金を返済していることがわかるもの

・勤務先から住宅手当の支給がある場合:住宅手当支給証明書

・離職しており無職である場合:離職票の写し

申請期限
令和9年3月31日まで

各種申請書