戸籍・住民票等に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。これにより、令和7年5月26日から戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が新たに記載されます。

従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

戸籍の氏名の振り仮名の記載方法

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。井手町からの通知書発送日は、7月から8月頃の予定です。


通知された振り仮名が誤っている場合のみ、正しい振り仮名の届出をすることが必要です。

通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで(別ウィンドウで開く)行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。

住民票の氏名の振り仮名

戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります(住民票の氏名の振り仮名については、住民の方からの届出は不要です。)。