令和6年度物価高騰対応重点支援給付金及び物価高騰対応重点支援子育て世帯給付金について
支給対象世帯
(1)住民税非課税世帯
令和6年12月13日時点で井手町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
上記1の世帯以外で、予期せず家計が急変したことにより、世帯全員の年間収入(所得)見込額が令和6年度住民税均等割非課税相当となった世帯(令和6年1月から12月までの任意の1か月の収入(所得)により、年間見込額を判定します。)
ただし、上記(1)(2)の世帯であっても、次の世帯は対象外となります。
・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けている世帯
・既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯
・親元から離れて暮らしている児童のみで構成される世帯
支給額
1世帯あたり3万円
うち、同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯には、対象児童1人あたり2万円を加算
(ともに給付は1回限り。)
※本給付金は、所得税等の課税及び差し押さえ対象外です。
手続方法等
令和6年12月13日現在、井手町に住民登録(住民票)がある住民税非課税世帯
世帯主がマイナポータルに公金受取口座を登録している世帯
世帯主あてに「お知らせ」または「支給要件確認書」を送付いたします。
「お知らせ」を受け取られた方は、原則手続不要で公金受取口座へ振り込まれます。
ただし、次の場合は住民福祉課までご連絡ください。
・給付金の受給を辞退される場合
・受取口座の変更を希望される場合
・公金受取口座として登録された口座を解約している場合
振込口座の変更を希望される場合は、下記の届出書の提出をお願いします。
「支給要件確認書」を受け取られた方は、内容をご確認いただき、お手続きをお願いします。
上記以外の世帯
世帯主あてに「支給要件確認書」を送付いたします。
必要項目を記入し、振込を希望する口座の通帳の写しと共に返送またはご持参ください。
家計急変世帯
申請が必要ですので、下記をご持参の上、申請してください。
・家計急変世帯分申請書(請求書)(PDFファイル:189.5KB)
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
・振込口座が分かる書類
・収入が減ったことが確認できる書類等
令和5年中の収入が未申告の世帯
世帯の中に令和5年中の収入申告がお済でない方(平成18年4月2日生まれ以降の在学中の児童は不要)がおられる世帯については、収入申告をしていただき、支給対象世帯である事が確認できた後、給付金の申請が可能となります。
収入申告に関するお問い合わせは、役場税務課(電話番号:82-6163)までお問い合わせください。
なお、給付金を申請される際、振込を希望される口座の通帳の写しをご持参ください。
その他申請が必要な世帯
次の世帯は、申請が必要となります。
(1)令和6年度住民税非課税世帯であり、令和6年12月13日以降に出生した児童がいる世帯
(2)修正申告等により、世帯全員の令和6年度住民税均等割が課税から非課税となった世帯
該当世帯になられた場合は、下記の申請書に記入の上、住民福祉課まで申請してください。
注意事項
給付金を受給された後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただくことになりますので、ご留意願います。
お問い合わせ
<給付金に関するお問い合わせ>
井手町 住民福祉課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話番号:0774-82-6164 ファックス:0774-82-5055
<収入申告に関するお問い合わせ>
井手町 税務課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話番号:0774-82-6163 ファックス:0774-82-5055