戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)のご案内
特別弔慰金の趣旨
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して国として改めて弔慰を表すために支給されるものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日(令和7年4月1日)において、戦没者等の死亡に関し、恩給法の公務料、援護法の年金などの年金給付を受ける権利を有する遺族(妻や父母など)がいない場合に、他のご遺族に対して、先順位の方お一人に支給されます。
支給順位
戦没者等の死亡当時のご遺族(生まれていた方)のうち、
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時の生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります。
4 上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等と生計関係を同じくしていた方に限ります。
基準日
令和7年4月1日
※戦没者等のご遺族が、特別弔慰金を受けるために必要な諸要件を満たしているか令和7年4月1日時点で判断します。
支給内容
額面27万5千円
※5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期限を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。
提出書類等
1 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
3 委任状(代理人が請求する場合のみ必要)
4 令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本
5 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
上記1、2の書類は住民福祉課窓口で準備しています。
上記3は、該当する方のみ下記よりダウンロードし、必要事項を記入の上、ご持参ください。(住民福祉課窓口でも準備しています。)
請求者が過去に特別弔慰金を請求したことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。
詳しくは、住民福祉課(0774-82-6164)または京都府地域福祉推進課恩給・援護担当(075-414-4616)まで問い合わせてください。
その他
・初めて請求する方は、窓口での請求手続きに時間を要する場合があります。お時間に余裕をもってご来庁ください。
・同順位者が数人いる場合は、同順位者間で事前に調整を行い、そのうちの一人が代表して請求してください。
・請求受付から国債交付まで、1年近く時間を要する場合がありますのでご了承ください。