井手町物価高対応子育て応援手当について
井手町物価高対応子育て応援手当とは
令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策の一つとして、子育て世帯の生活を支援するため、0歳から高校生年代までの児童を養育する保護者に対し、対象児童一人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。
これを受け、井手町でも対象児童一人あたり2万円の「井手町物価高対応子育て応援手当」を支給します。
支給対象者
1.令和7年9月分の児童手当の児童手当受給者
・令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分の児童手当の受給者が対象となります。
・児童養護施設等へ入所中の児童については、児童養護施設等に支給することとなります。
2.令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生した児童の児童手当受給者
・児童養護施設等へ入所中の児童については、児童養護施設等に支給することとなります。
支給額
支給対象児童1人当たり2万円(一回限り)
申請について
本手当は、申請が不要の方と申請が必要な方に分かれます。
1.令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を井手町から受給した方(申請不要)
2.令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の申請を井手町で行った方(要申請)※ただし、対象児童を令和8年1月15日までに出生しており、井手町役場から「井手町物価高対応子育て応援手当のお知らせ」が届いた場合は申請不要です。
3.令和7年9月30日時点で児童手当を受給しており、井手町に住民登録がある公務員(要申請)
4.令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の出生に係る申請を行った時点において、井手町に住民登録がある公務員(要申請)
5.令和7年10月1日以後、井手町において児童手当の受給者となった方(DV避難や離婚等によるもの)(要申請)
申請方法について
1.令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を井手町から受給した方(申請不要)
・原則申請不要です。
・令和8年2月中旬(予定)に児童手当の支払口座に振り込みます。
・該当の方には1月下旬~2月上旬に、「井手町物価高対応子育て応援手当のお知らせ」を発送します。
ただし、次の場合に限り「井手町物価高対応子育て応援手当のお知らせ」 に記載の期日までに、井手町役場住民福祉課に以下の書類を提出してください。
・本手当の支給を辞退する方
受給拒否の届出書
井手町物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)(Excelファイル:30.9KB)
・児童手当の受給者の現在登録している支給口座が解約等で、やむを得ず使用できない場合
支給口座登録等の届出書および、登録口座の通帳またはキャッシュカードの写し(児童手当受給者名義のもの)
2.令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の出生に係る申請を井手町で行った方(要申請)
・申請が必要です。
提出書類
申請書(様式第3号 )
受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
ただし児童手当受給者名義のもの。
3.令和7年9月30日時点で、児童手当を受給しており、井手町に住民登録がある公務員(要申請)
・申請が必要です。
・公務員受給者については、申請書に所属庁からの証明が必須となります。
提出書類
申請書(様式第3号 )
受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
ただし児童手当受給者名義のもの。
4.令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の出生に係る申請を行った時点において、井手町に住民登録がある公務員(要申請)
・申請が必要です。
・公務員受給者については、申請書に所属庁からの証明が必須となります。
提出書類
申請書(様式第3号 )
受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
ただし児童手当受給者名義のもの。
5.令和7年10月1日以後、井手町において児童手当の受給者となった方(DV避難や離婚等によるもの)(要申請)
・申請が必要です。
提出書類
申請書(様式第3号 )
受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
ただし児童手当受給者名義のもの。










