耐震診断・耐震改修について
井手町は、建物の耐震診断・耐震改修を積極的に進めるため、木造住宅の耐震診断及び耐震改修費用の一部を補助します。耐震診断及び耐震改修を希望する方は、ご利用ください。
耐震診断
木造住宅の耐震診断を希望される方に対し、耐震診断士を派遣します。
<対象>
次の要件すべてに該当する木造住宅。
1.住戸の半分以上の床面積が住宅として使用されているもの。
2.昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの。
3.自己診断(誰でもできるわが家の耐震診断)の評点が9点以下であるもの。
<必要な経費>
3000円(診断一戸あたりの自己負担)
申込書(PDF:47.4KB) (PDFファイル: 47.5KB)
誰でもできるわが家の耐震診断(PDF:1.9MB) (PDFファイル: 2.0MB)
耐震改修
木造住宅耐震改修設計、耐震改修工事に要する費用の4/5で100万円を限度に補助します。
<補助対象>
次の要件すべてに該当する木造住宅。
1.住戸の半分以上の床面積が住宅として使用されているもの。
2.昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの。
3.井手町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱(平成18年井手町告示第24号)に基づいた耐震診断又は建築士による耐震診断を行っていること。
4.耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅を1.0以上に向上させるもの。
5.町税等の滞納がない者であること。
申請書(PDF:44.1KB) (PDFファイル: 44.1KB)
簡易改修
木造住宅耐震改修設計、耐震改修工事に要する費用の4/5で40万円を限度に補助します。
<補助対象>
次の要件すべてに該当する木造住宅
1.住戸の半分以上の床面積が住宅として使用されているもの。
2.昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの。
3.井手町木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱に規定する簡易な改修の方法により耐震性を向上させるものであること。
4.町税等の滞納がない者であること。
耐震シェルター
耐震シェルター設置に要する費用の3/4で30万円を限度に補助します。
<補助対象>
1.住戸の半分以上の床面積が住宅として使用されているもの。
2.昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの。
3.町税等の滞納がない者であること。
※シェルターは知事が必要な構造耐力を有するものとして認めたものに限ります。 詳しくは補助耐震シェルター一覧をご覧下さい。