公共工事等の前払金・中間前払金における限度額(上限)の撤廃について
井手町が発注する建設工事等について、受注者の資金繰りの円滑化を通じて公共工事の品質及び適正な施工が確保されるよう、下記のとおり、前払金及び中間前払金について限度額(上限)を撤廃しますのでお知らせします。
1 前払金
(1) 対象 建設工事等 (2)割合 請負代金の4割以内 (3)変更点 前払金について、4千万円を限度額としていましたが、当該限度額を撤廃します。
2 中間前払金
(1) 対象 建設工事等 (2)割合 請負代金の2割以内 (3)変更点 中間前払金について、2千万円を限度額としていましたが、当該限度額を撤廃します。
3 実施時期
令和2年4月1日以降に入札を行う案件から適用します。