地区計画の区域内における行為の届出について

都市計画法第58条の2により、地区計画が定められている区域において建築物の建築、土地の区画形質の変更や工作物の建設等(塀、垣、柵の設置)をする場合は、その工事に着手する30日前までに町長に届出をする必要があります。

届出が必要な行為

次の行為を行う場合には届出が必要です。ただし、地区計画に定めのない行為は除きます。

(1)土地の区画形質の変更

(2)建築物の建築又は工作物の建設

(3)建築物等の用途変更

(4)建築物等の形態又は意匠の変更

届出が必要な時期

届出は行為着手の30日前までに行わなければなりません。

確認申請が不要な10平方メートル以内の増築による物置の設置、垣、柵でも届出は必要です。

提出書類

(1)提出先及び提出部数

井手町建設課あてに、正・副各1部ずつ提出してください。

※届出の内容に変更が生じた場合は速やかに変更の届出を行ってください。

(2)届出に必要な書類

・地区計画の区域内における行為の届出書

・委任状(任意様式、代理者が届出を行う場合に提出すること。)

・位置図

(3)必要となる図書

必要となる図書
図面の種類 備考
配置図 ・縮尺1/100以上建物配置寸法は外壁面から各境界線までの距離を記入する。
・垣・柵等の工事を行う場合は、その位置、延長、種類等を記入する。
・敷地面積及び容積率、建ぺい率確認ができるように図面に明記すること。
・雨水・汚水排水の経路を図面に明記すること。
・地区計画で最低敷地面積の制限がある場合は敷地面積求積表を添付。
平面図 ・縮尺1/100以上。
・建築面積、床面積のわかるもの。
立面図 ・縮尺1/100以上
・最高高さ、最高軒高を明記すること
構造図 ・縮尺は適宜
・壁・フェンス等の断面図等、制限内容に適合することが確認できる図面
その他 ・地区計画の制限に適合することが確認できる図面

 

お問い合わせ

井手町 建設課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6167 ファックス:0774-82-5055


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