妊婦のための支援給付のご案内

令和7年4月より、妊娠期から切れ目ない支援を行うため、妊婦さんへ支援金が給付されることになりました。

支援金の給付は、面談による妊娠・出産の不安や困りごとの相談、情報提供などと組み合わせて一体的に実施します。

 

支給対象者

申請日時点で井手町内に住民票がある妊婦

注)流産、死産又は人工妊娠中絶の場合も支給の対象となります。その場合は、胎児心拍を確認していた事実及び妊娠していた胎児の数を証明する診断書の提出が必要です。詳しくは、下記問い合わせ先までご連絡ください。

支給内容

支給内容
  妊婦支援給付金(1回目給付) 妊婦支援給付金(2回目給付)
支給額 妊婦1人当たり5万円 胎児1人当たり5万円
申請期限 妊娠が確定した日(胎児心拍の確認がなされた日)から2年の間

出産予定日の8週間前(流産・人工妊娠中絶・死産をされた場合はその日)から2年の間

申請方法 妊娠届を提出された方に申請書をお渡しします。なお、妊娠届を提出される際に、胎児心拍が確認できていない方は、申請書をお渡しすることができません。胎児心拍が確認でき次第、下記までご連絡ください。申請書を送付させていただきます。 新生児訪問時に申請書をお渡しします。
申請時に必要なもの 妊婦本人名義の金融機関口座(キャッシュカード可)
支給時期 申請から1~2か月後に妊婦本人名義の口座へ振り込みます

※1回目の給付を他の市町村ですでに受給されたあと井手町に転入された場合は、2回目のみ受給が可能です。

Q&A

Q 多胎妊娠の場合、「妊婦支援給付金」はどうなりますか?

A 妊婦支援給付金(1回目):5万円(妊婦の方1人分)、妊婦支援給付金(2回目):妊娠している子どもの人数×5万円を支給します。

Q 複数回妊娠した場合はどうなりますか?

A 妊婦1人当たり5万円を支給するため、5万円×妊娠回数を申請いただけます。

Q 他の市町村で妊娠届出をした後、井手町に転入した場合はどうなりますか?

A 転出元の市町村から支給を受けていない場合は、井手町(申請時点で住民票がある市町村)から妊婦支援給付金(1回目)を支給します。なお、妊婦支援給付金(1回目)は、複数の市町村から二重に受けることはできません。

Q 他の市町村で妊婦支援給付金(1回目)を支給され、出生届をした後、井手町に転入した場合はどうなりますか?

A 転出元の市町村から支給を受けていない場合は、井手町(申請時点で住民票がある市町村)から妊婦支援給付金(2回目)を支給します。なお、妊婦支援給付金(2回目)は、複数の市町村から二重に受けることはできません。出産予定日の8週間前以降に転出元の市町村で申請をされ支給を受けている場合は、お申し出ください。

Q 「妊婦支援給付金」は妊婦本人以外(夫や妊婦の家族)の口座で申請できますか?

A 法律上、妊婦に対して支給するとされているため、妊婦本人が申請し、本人名義の口座でしか支給できません。

お問い合わせ

井手町 こども家庭センター

郵便番号:610-0302
井手町大字井手小字橋ノ本13
電話:0774-82-3415  ファックス:0774-82-3535


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