令和3年度 介護保険制度改正のお知らせ

令和3年度介護保険制度改正のお知らせ

制度改正を反映した内容を掲載していきますので、ご確認ください。

利用者負担の割合について

65歳以上(第1号被保険者)の方が、介護サービスを利用場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担していただく必要があります。 利用者の負担の割合は、原則としてサービスにかかった費用の1割、2割または3割です。 

利用者負担の一覧
利用者負担割合一覧
認定を受けている第1号被保険者 本人の合計所得金額(※1)が220万円以上 合計額(※2)が、単身世帯で340万円以上、または2人以上世帯で463万円以上 3割負担
合計額が、単身世帯で280万円以上340万円未満、または2人以上世帯で346万円以上463万円未満 2割負担
合計額が、単身世帯で280万円未満、または2人以上世帯で346万円未満 1割負担
本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満 合計額が、単身世帯で280万円以上、または2人以上世帯で346万円以上 2割負担
合計額が、単身世帯で280万円未満、または2人以上世帯で346万円未満 1割負担
本人の合計所得金額が160万円未満 1割負担(※3)

(※1)収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。また、土地売却等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。 (※2)「年金収入+その他の合計所得金額の合計額」のことを指します。その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円控除した金額を用います。 (※3)第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、町民税非課税の方、生活保護受給者の方は上記にかかわらず、1割負担となります。

  ◆介護保険負担割合証の交付について◆

要介護認定を受けている全ての方に負担割合(1・2・3割)が記載された「介護保険負担割合証」を交付します。 この「介護保険負担割合証」は、介護サービスを利用するときに、「介護保険被保険者証」とともに必要になります。

「介護保険負担割合証」の送付は毎年7月初旬を予定しています。 受領後、負担割合をご確認いただくとともに、ケアマネジャー及び介護サービス事業所に「介護保険被保険者証」と一緒に「介護保険負担割合証」を提示していただきますようお願いします。

特定入所者介護サービス費の見直し(令和3年8月より)

施設入所等に係る費用のうち、住民税非課税世帯の利用者については、申請に基づき「特定入所者介護サービス費」を支給して、食費及び居住費(部屋代)の負担軽減を行っています。

今回の改正では、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方には、食費の負担額の見直しを行います。 なお、負担限度額証の更新案内については例年7月初旬に町からお知らせを送付いたしますが、世帯構成員の資格喪失等により新たに負担軽減の対象となる方につきましては、町へ申請していただく必要があります。(※申請が遅れた場合、支給できない場合があります。)

(要件)

1 本人及び世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が住民税非課税である。

2 同一世帯に属さない配偶者(配偶者と世帯分離をしている場合、(事実婚を含む))がいる場合、その配偶者が住民税非課税であること。 3 利用者とその配偶者が所有する現金、預貯金、有価証券等の資産の合計が次の表に記載する金額以下であること。

基準
  令和3年7月まで 令和3年8月から
年金収入等 80万円以下     単身世帯1,000万円 夫婦2,000万円 単身世帯650万円 夫婦1,650万円
年金収入等 80万円超120万円以下 単身世帯550万円 夫婦1,550万円
年金収入等 120万円超 単身世帯500万円 夫婦1,500万円

※なお、夫婦以外の世帯員の預貯金等は含みません。また、2、3の要件により、申請書と、申請日の直近から2か月前までの通帳の写し、証券や信託銀行、銀行口座残高の写し、借用証書の写しを併せて提出いただきます。

食費・居住費(部屋代)の負担限度額は次の表のとおりです。

利用者負担段階と負担限度額(1日あたり)
所得の状況 預貯金等の 資産の状況 居住費(滞在費)
負担限度額(円/日)
食費の負担限度額
(円/日)
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室 ショートステイ以外の特定介護サービス ショートステイ
第1段階 ・世帯全員が住民税非課税の方で、老齢福祉年金受給者の方
・生活保護を受給されている方
単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
820 490 490
(320)
0 300 300
第2段階 ・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円以下の方 単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
820 490 490
(420)
370 390 600
第3段階 ・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円を超え120万円以下の方 単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
1,310 1,310 1,310
(820)
370 650 1,000
第3段階 ・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円を超える方 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
1,310 1,310 1,310
(820)
370 1,360 1,300
基準費用額 居住費(滞在費)と食費の標準的な費用 2,006 1,668 1,668
(1,171)
377
(855)
1,445

※なお、介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合は( )内の金額となります。

高額介護サービス費の見直し(令和3年8月より)

高額介護サービス費とは、介護サービスを利用する場合に支払いいただく利用者負担には月々の負担の上限額が設定されています。1ヵ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは超えた分が払い戻される制度です。 今回の改正では、医療保険制度の高額療養費制度に合わせ、8月1日以降に利用されたサービス分より一定年収以上の高所得者の負担限度額を次の表のとおり変更します。

負担限度額の一覧
利用者負担段階区分 上限額(世帯(※1)合計)
・課税所得690万円以上 140,100円
・課税所得380万円以上690万円未満 93,000円
・課税所得145万円以上380万円未満 44,400円
・一般 44,000円
・町民税世帯非課税等 ※合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方、また老齢福祉年金の受給者   24,600円 ※15,000円(個人(※2))
・生活保護を受給している方 ・利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 15,000円

(※1)「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指します。 (※2)「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担上限額を指します。 なお、対象となり得る方については、町より勧奨通知を行います。  

お問い合わせ

井手町 高齢福祉課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6165 ファックス:0774-82-5055


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