令和4年度介護保険料の減免について

※令和4年度で終了しました。令和4年度相当分のみ引き続き減免対象となります。

新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の条件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)を対象に、介護保険料の減免を行います。

対象者

次の(1)か(2)のいずれかに該当する第一号被保険者(いずれにも該当する場合は、(1)を適用します。)

(1)新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者・・・全部

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア及びイに該当する第一号被保険者

ア その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

イ その属する主たる生計維持者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(※1)をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額(※2)の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

※1 平成30年度税制改正に伴う所得指標の見直しを反映させた後の合計所得金額。見直しの詳細は、「平成30年度税制改正に伴う介護保険制度における所得指標の見直しについて」(令和2年12月25日付け厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)を参照。

※2 具体的には、以下の(1)~(8)となる。 (1)収容交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大) (2)特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大) (3)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万(最大) (4)農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大) (5)居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大) (6)特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大) (7)令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に低未利用土地等を譲渡した場合の100万円(最大) (8)上記の(1)~(7)のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)

※なお、該当する者の減免額の算定に当たっては、表1で算出した第一号保険料額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×D)とする。

 

表1
対象保険料額=A×B/C
A:当該第一号被保険者の保険料額 B:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
表2
前年の合計所得金額 減額又は免除の割合(D)
210万円以下であるとき 全部
210万円を超えるとき 10分の8

※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除すること。

減免の対象となる保険料

減免の対象となる第一号保険料は、次のとおりとなります。

・令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別調整対象年金の支払日)が設定されているものとすること。

※なお、令和4年度末に資格を取得したことにより、令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものについても対象とします。

申請方法

(1)下記の必要書類をご提出ください。

 

(2)死亡又は重篤な傷病を負ったとき・・・診断書等

(3)収入の減少に該当するとき・・・収入等申告書、給与証明書、年金支払通知書等収入状況を証明できる書類

お問い合わせ

井手町 高齢福祉課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6165 ファックス:0774-82-5055


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