介護保険住宅改修及び福祉用具購入について
住宅改修について
要支援・要介護状態になっても、住みなれた自宅で生活をするために、介護保険法では小規模な住宅改修工事をすることができるとされています。工事を始める前に必ず井手町の承認を受ける必要があります。
※なお、承認前に工事をしたものについては、保険給付の対象外となりますのでご注意ください。担当のケアマネジャー、または井手町地域包括支援センターへご相談ください。
20万円を上限に、費用が支給されます。(自己負担は費用の1割、2割または3割です。)
住宅改修に係る「償還払い」「受領委任払い」について (PDFファイル: 95.3KB)
介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書 (PDFファイル: 129.4KB)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費等受領委任払適用承認申請書兼同意書 (PDFファイル: 88.3KB)
住宅改修が必要な理由書原本 (PDFファイル: 152.6KB)
介護保険給付申請にかかる給付費用受領委任状 (PDFファイル: 77.4KB)
福祉用具購入について
福祉用具購入費は、居宅要介護(支援)被保険者の日常生活の自立を助けるために、入浴又は排せつの用に供する福祉用具その他厚生労働大臣が定める福祉用具を購入したときに支給されるものです。なお、支給限度基準額は10万円です。このうち、現に福祉用具購入に要した費用の9割(8割または7割)に相当する額を保険給付します。
支払いは、いったん費用の全額を被保険者側が負担し、のちに9割(ただし一定の所得者は8割または7割)の払戻しを申請する「償還払い」と、一時的な費用負担を軽減するため、利用者が事業者へ1割分(ただし一定の所得者は2割分または3割分)のみ支払い、町から残りの9割分(ただし一定の所得者は8割分または7割分)を事業者に支払う「受領委任払い」があります。
「受領委任払い」を利用した福祉用具の購入は購入前に申請が必要となりますので、事前に担当のケアマネージャーや井手町地域包括支援センタ-(電話番号:82-3690)へ御相談ください。
福祉用具購入に係る「償還払」と「受領委任払い」について (PDFファイル: 83.4KB)
介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書 (PDFファイル: 101.0KB)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等受領委任払適用承認申請書兼同意書 (PDFファイル: 88.3KB)