井手町自殺対策計画を策定しました

計画策定の趣旨

自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。

自殺の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立等の様々な社会的要因があることが知られています。

そうした中、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指し、自殺対策をさらに総合的かつ効果的に推進するため、平成28年3月に自殺対策基本法が改正され、自殺対策を「生きることの包括的な支援」として実施することを基本に、全ての都道府県および市町村に「自殺対策計画」の策定が義務付けられました。

京都府においては、平成19年に京都府自殺対策連絡協議会でとりまとめられた「京都府における自殺対策のあり方に関する提言」を踏まえ自殺対策が強化され、その後、平成27年4月に都道府県で初めて「京都府自殺対策に関する条例」が制定され、この条例に基づいて、平成27年12月に「京都府自殺対策推進計画」が策定されました。

本町においては、自殺対策基本法の趣旨や平成29年7月に改定された自殺総合対策大綱に基づいて、「生きることの包括的な支援」としての自殺対策をより効果的かつ総合的に推進を図るため、「井手町自殺対策計画」を策定しました。  

計画の位置づけ

本計画は、自殺対策基本法第13 条第2項の規定により、本町における実情を勘案して定める計画です。

また、自殺総合対策大綱の基本理念および京都府自殺対策推進計画を踏まえ、本町の自殺対策を推進していくための総合的な計画です。  

計画期間

本計画の期間は、令和元年度から令和5年度までの5年間とします。

お問い合わせ

井手町 高齢福祉課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6165 ファックス:0774-82-5055


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