障害者就労施設等からの物品等の調達を図るための方針等(令和5年度実績・令和6年度方針)
1.目的
障がい者が地域で自立した生活を送るためには、障がい者雇用を推進するための仕組みを整えるとともに、障害者就労施設等が供給する物品及び役務(以下「物品等」という。)の需要の増進を図ることが重要である。
このため、本町においては、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を定め、障害者就労施設等が供給する物品等の調達を推進する。
2.障害者就労施設における障がい者の就労又は在宅就業障がい者の就業の実態
井手町では現在物品等の供給を行っている障害者就労施設等は1事業所存在し、町内外から障がいのある方が通所されている。
区 分 | 品 目 | 実績額 | |
物品 | 食品 | 128,000円 | 菓子、パン |
役務 | 印刷 | 34,672円 | チケット |
3.契約の相手方の決定方法及び選定基準
物品等の調達は、法の趣旨に賛同し、その運営が健全で、障がい者の自立の促進に積極的な障害者就労施設等の中から選定し、最も適正な価格及び品質で物品等を供給できる障害者就労施設等に決定する。
4.優先的に調達すべき物品等の種類
障害者就労施設等が供給できる物品等の特性を踏まえつつ、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に努めるものとする。これまでから調達をしている物品等の一層の活用を図ると同時に、これまで調達の実績のない物品等の調達についても検討する。
区 分 | 品 目 | 例 |
物品 | 食品 | 菓子、パン等 |
役務 | 印刷 | チケット |
5.当該年度に調達を推進する物品等及びその調達の目標
令和6年度に井手町が達成すべき優先調達の目標を、以下のとおりとする。
区 分 | 品 目 | 目標金額 |
物品 | 食品 | 30,000円以上 |
役務 | 印刷 | 30,000円以上 |
6.物品等の調達方法
物品等の調達に際しては、予算の適正な使用並びに競争性及び透明性の確保に留意しつつ、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び井手町財務規則第87条に基づき、随意契約も活用する。
7.物品等の調達に関する情報の提供
井手町における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針及び物品等の調達実績は、町ホームページ等により、速やかに公表する。
調達実績の公表にあたっては、実績の評価と課題の分析を行うとともに、次年度の調達方針に反映していく。