障害者就労施設等からの物品等の調達を図るための方針等(令和6年度実績・令和7年度方針)
1.目的
本町における障がい施策の方向性や施策目標を定めた「井手町障がい者基本計画及び第7期障がい福祉計画・井手町第3期障がい児福祉計画」(令和6年3月策定)では、障がいのある人の自立と社会参加に係る支援の充実を位置付けている。
障がいのある人の自立と社会参加に向けては、障がい者雇用を推進するための総合的な支援を行うとともに、一般就労、福祉就労それぞれを行う障がい者就労施設等に対して、町が積極的な発注を促進するなど、障害者就労施設等が供給する物品及び役務(以下「物品等」という。)の需要の増進を図ることが重要である。
このため、本町においては、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条の規定に基づき、障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を定め、障がい者就労施設等が供給する物品等の調達を推進する。
2.適用範囲
本方針の適用範囲は、町の会計予算において障がい者就労施設等に発注する物品等の調達とする。
3.障がい者就労施設等の範囲
本方針の対象となる障がい者就労施設等は、障害者優先調達推進法第2条第2項から第4項までに規定する施設等とする。
4.調達を推進する物品および役務
調達を推進する物品等の例示は次のとおりとするが、記載のない物品等の調達についても検討し、できる限り幅広い分野から調達するよう努める。
(1)物品
・食料品類(菓子、パン等)
・印刷物(チラシ、リーフレット、チケット等)
・その他障がい者就労施設等が提供可能な物品
(2)役務
・清掃
・その他障がい者就労施設等が提供可能な役務
5.物品等の調達実績について
区分 |
品名 |
実績額 |
備考 |
物品 |
食品 |
27,750円 |
菓子、パン |
役務 |
印刷 |
34,672円 |
チケット |
6.調達の目標
本町における令和7年度の障がい就労施設等からの調達目標を次のとおりとする。
目標額 40万円
7.物品等の調達の推進方法
町は、障がい者就労施設等からの物品等の調達を推進するため、次の取り組みに努める。
(1)障がい者就労施設等が提供可能な物品等の内容等、その調達の推進のために必要な情報提供を行う。
(2)障がい者就労施設等の供給能力の向上
障がい者就労施設等が供給する物品等について、質の向上及び供給円滑化のための支援に努める。
(3)障がい者就労施設等の受注機会増大のための措置
障がい者就労施設等から物品等を調達しようとする場合は、適正な価格、機能及び品質を確保しつつ、次の観点についても配慮することとする。
1. 物品等の調達の必要性が新たに生じた場合には、障がい者就労施設等からの調達の可能性について検討するように努める。
2. 物品等の調達に際しては、障がい者就労施設等からの調達が可能となるよう、履行期間及び発注量を考慮するように努めるとともに、調達する物品等の性能、規格等必要な事項について、障がい者就労施設等に対する十分な説明に努める。
(4)物品等の調達に際しては、予算の適正な使用並びに透明性の確保に留意しつつ、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び井手町財務規則第87条に基づき、随意契約も活用する。
8.物品等の調達に関する情報の提供
井手町における障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針及び物品等の調達実績は、町ホームページ等により、速やかに公表する。
調達実績の公表にあたっては、実績の評価と課題の分析を行うとともに、次年度の調達方針に反映していく。
9.その他
(1)障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進に資するよう、必要に応じて、本方針の見直しを行うものとする。
(2)当該調達方針の担当窓口は、高齢福祉課とする。