家電4品目(「テレビ」、「エアコン」、「洗濯機・衣類乾燥機」、「冷蔵庫・冷凍庫」)の処分方法について
家電4品目(「テレビ」、「エアコン」、「洗濯機・衣類乾燥機」、「冷蔵庫・冷凍庫」)の処分方法について
家電リサイクル法
平成13年4月から「特定家庭用機器再商品化法」家電リサイクル法が施行され、家電製品を製造している業者は、小売業者から機器を引き取り、再商品化等(新しい製品の部品や原材料)を実施する義務が課せられています。
ご家庭でお使いになられた対象家電製品である「テレビ」、「エアコン」、「洗濯機・衣類乾燥機」、「冷蔵庫・冷凍庫」については、再商品化のための費用(リサイクル料金)を負担していただき、適切に引き渡さなければなりません。
処分のしかた
・購入された店、または買い換えをされた店に引き取りを依頼するか、最寄りの小売店へご相談ください。
・購入された店が遠方の場合等、やむを得ない場合は役場産業環境課へ回収依頼することができます。(収集運搬手数料1台当たり3,000円と、家電リサイクル料の両方が必要になります)
・ご自身でお車をご用意できる場合は、郵便局でリサイクル券を購入後、指定引き取り場所に事前連絡した上で、直接運搬することができます。(町役場を経由しない、個人での持込みです。家電リサイクル料が必要になります)
役場へ引取依頼をする場合
(1)「エアコン」、「テレビ」、「洗濯機・衣類乾燥機」、「冷蔵庫・冷凍庫」のメーカーを確認してください。メーカー等によって「リサイクル料金」が異なります。
また、テレビについてはブラウン管式・液晶式・プラズマ式の別および定格表示の型番(インチ数)も確認してください。
冷蔵庫・冷凍庫については、全定格内容積(リットル数。冷蔵冷凍庫の場合は、冷蔵室と冷凍室の両方の合計の内容積となります)も確認してください。
(2)郵便局で「リサイクル券」を購入してください。
※リサイクル料金は、毎年度、見直しが行われています。
(参考)一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター
再商品化等料金一覧(家電リサイクル料金)
(3)「リサイクル券」を産業環境課に持参し、手続きを受けて、収集運搬手数料(1台あたり3,000円)を納入して下さい。
(4)産業環境課より、回収日時を連絡します。道路に面するところ等に、家電を運び出しておいて下さい。
※役場側が屋内等から家電を運び出すこと等は行っていません。
個人で指定引き取り場所に直接運搬する場合
○下記リンク先を参照してください。
(参考)一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター
・ご自身で指定引取場所まで持ち込まれる場合の手順
持込み手順 (一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター)
・指定引き取り場所の案内(井手町大字井手から最寄りの引取場所)