井手町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金(太陽光発電と蓄電池の同時設置)

住宅用太陽光発電設備と蓄電設備を同時に設置した方に補助金を交付します。

※太陽光発電設備もしくは蓄電設備のどちらかのみの設置は対象外です。

補助対象者

以下のいずれにも該当すること

(1)井手町内に居住する住宅(予定含む)に住宅用太陽光・蓄電設備を設置した個人または住宅用太陽光・蓄電設備が設置された住宅を購入した個人で、電灯契約を結んでいる者

(2)設置する住宅が所有物でない場合は、所有者の設置許諾を受けている者

(3)設備の管理・活用を自らの責任で実施する者

(4)設備を対象とする電力需給契約を電力会社と締結した個人で、受給開始から12か月以内の者

(5)町税等を滞納していない者

(6)同一の住宅について、この補助金の交付を受けていないもの

(7)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の場合は、設備設置後の条件で、耐震診断の評点が1.0以上の住宅に設置した者または、耐震シェルターを設置して井手町木造住宅耐震改修事業費補助金の交付を受けた者

補助金の対象

(1)太陽光発電設備については、太陽電池容量2kW以上で未使用のもので、設置に関して、法令、条例等に適合しているもの

(2)蓄電設備については、常時太陽光発電設備と接続し充放電できる、蓄電容量1kWh以上の未使用のもので、蓄電池についてはJIS規格または日本電池工業会規格に準拠しているもの

補助金額

下記(1)(2)の合計した額のうち、太陽光発電設備・蓄電設備の設置にかかる費用の2分の1以内の額

(1)太陽光発電設備部分

太陽電池公称最大出力値1kWあたり10、000円を乗じた額(上限4万円)

(2)蓄電設備分部分

蓄電容量に1kWhあたり20,000円を乗じて得た額(上限12万円)

提出書類

交付申請時

・設置場所を示す地図

・完納確認書(町税等の滞納が無いことを示す書類)

・機器購入等を証する書類の写し(売買契約書、工事請負契約書、注文書または注文請書。

ただし、建物が新築または建売の場合は、建物を注文または購入したことを証する書類の写し)

・太陽光発電・蓄電設備設置費に係る領収書の写し(他の工事等と費用が一体になっている場合は、設備設置費部分がわかる書類(内訳書等)を添えること)

・太陽光発電・蓄電設備設置状況が分かる写真

・太陽光発電・蓄電設備と建物との位置関係を図示するもの

・出力対比表(太陽光モジュール1枚ごとの製品番号および実測出力が分かるもの)

・蓄電設備の仕様(型式、規格、蓄電容量など)が分かる書類の写し

・電力需給契約を証する書類の写し

・電灯契約を証する書類の写し(「電気ご使用料のおしらせ」等)

・回路図等(常時、蓄電設備が住宅用太陽光発電設備と接続し、充放電できることを示す書類)

・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の場合は、耐震診断の評点1.0以上を示す書類または耐震シェルター設置により町補助金を受けたことを示す書類

・その他町長が必要と認める書類

交付決定後

交付要綱

お問い合わせ

井手町 産業環境課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6168 ファックス:0774-82-5055


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