中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について
制度の概要
井手町では、国の中小企業等経営強化法(※1)に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、令和3年6月29日に国の同意を得ました。本基本計画に基づき、「先端設備等導入計画」を策定し、認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置(※2)などの支援を受けることができます。
井手町においては、一定の要件を満たした「先端設備等導入計画」に基づいて新たに取得した設備について、固定資産税の課税標準を当初3年間『ゼロ』とします。
※1 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。
) ※2 適用対象に事業用家屋と構築物が追加されるとともに、2021年3月末までとなっている適用期限が2年間延長されました。
井手町の導入促進基本計画
導入促進基本計画(PDF:142.9KB) (PDFファイル: 143.0KB)
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本町が認定を行うのは、井手町内にある事業所において設備投資を行われるものに対してです。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 |
資本金の額または出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業※ |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本町の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
要件 |
内容 |
---|---|
計画期間 |
計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性の向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1) 〇労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1) 【減価償却資産の種類(注2)】機械および装置、器具および備品、測定工具および検査工具、建物付属設備、ソフトウェア 【事業用家屋及び構築物】事業用家屋については、設備の取得価額の合計額が300万円以上の設備等とともに導入されたもの。構築物については、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの。 |
(注1)労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、「認定経営革新等支援機関」の確認書を添付してください。
〇参考:「認定経営革新等支援機関」一覧(中小企業庁HP)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる要件が異なりますのでご注意ください。
〇参考:固定資産税の特例措置に係る内容(中小企業庁HP)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/01_gaiyou/1-1_01_gaiyou.pdf
各種様式
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (WORD:24.2KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (WORD:21.8KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) (WORD:18.6KB)
工業会等による証明について
詳しくは、以下のページをご覧ください。(中小企業庁HP)
工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力工場設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書)(別ウインドウで開く)