京都府最低賃金のお知らせ(令和5年10月6日適用)
京都府最低賃金の改正について
京都府最低賃金は、令和5年10月6日から時間額1,008円が適用されます。
京都府最低賃金は京都府内の事業所で働くすべての労働者(パート、アルバイトも含む)と労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。
京都府特定(産業別)最低賃金については、「電気機械器具製造業」、「輸送用機械器具製造業」、「金属製品製造業」、「はん用・生産用・業務用機械器具製造業」、「各種商品小売業」、「自動車(新車)小売業」の6業種は、いずれも京都府最低賃金を上回っていないため、令和5年10月6日から時間額1,008円が適用されます。
京都府特定(産業別)最低賃金については、今後、改正審議が予定されています。
詳しくは、京都府労働局のホームページをご覧ください。