井手地区上井手の農業の振興に関する計画による農業振興の達成状況
農業の振興に関する計画について
「農業の振興に関する計画」とは、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)施行規則第4条の5第1項27号に基づく計画(以下「27号計画」という。)で町の農業振興施策として農業振興地域整備計画を補完する計画です。 農振法では、農用地として指定された農用地を除外する要件の一つとして、「土地改良事業等完了後8年を経過しているものである。」ことを規定しており、この要件を満たさない限り原則農用地除外は認められません。 ただし、例外的に8年未経過であっても、公共性の高い事業については、一部除外が可能となり、27号計画については町の農業振興策として定める計画であり、公共性が高い事業として農振法施行規則に規定されていることから、「農業の振興を図るために必要なもの」として、27号計画に定められた施設に限り、8年未経過であっても、農用地除外が可能になるものです。
定期的な検証について
27号計画に定められた施設は、地域の特性に応じた総合的な農業の振興に必要なものであるかについて、定期的な検証を行うことが農振法施行規則で規定されており、井手町では客観性を確保するため、京都やましろ農業協同組合井手町支店に意見を聴き、検証の結果を町ホームページで公表します。
施設の種類 | 施設が農業振興に及ぼす効果 | 状況 | 検証結果 | 目標達成の状況 |
道の駅、住民交流施設 | 道の駅による地域外への農村地域の情報発信、直売所等設置による地域農産物生産の向上、流通の改善 | 道の駅の設置は、国による整備のため今後着手予定。住民交流施設は、令和5年6月竣工。 |
着工 |
未達成 |