経営管理権集積計画について

経営管理権集積計画の公告・縦覧

森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたものは、同法第7条第1項の規定により公告します。

経営管理権の存続期間中はホームページ及び産業環境課にて縦覧します。