「プラスチック資源」収集について(令和8年4月~)
プラスチック資源について
プラスチック資源とは
これまで「プラマーク容器包装」として収集していたプラマークと、もえないごみに含まれる「100%プラスチック使用製品」を一括して収集し、リサイクルします。
名称を「プラスチック資源」と変更します。
詳しくは広報いで令和8年1月号の該当記事をご覧下さい。
広報いで令和8年1月号 プラ資源記事 (PDFファイル: 1.5MB)
出し方
プラスチック資源の収集日
「プラマーク容器包装」の収集日が「プラスチック資源」の収集日になります。
プラスチック資源として収集できるもの
1.現行のプラマークとして収集しているもの
2.100%プラスチックでできた製品で金属、ゴム等の付属品がないもの
※ ただし、一辺の長さが50センチ未満であり、厚さが5cm以下で、簡単な水洗いで汚れが落ちるものに限ります。
プラスチック資源として収集できないもの
上記分別基準に適さないものや、刃物類、医療器具はケガや感染症の危険があるためプラスチック資源として収集できませんので、それぞれの分別区分にしたがってお出し下さい。
また、使用済み小型電子機器やモバイルバッテリー等は収集車や処理施設で火災が発生する恐れがあるため、収集できません。令和8年4月から役場庁舎、いづみ人権交流センター、老人福祉センター賀泉苑に設置の、小型家電回収ボックスを利用するか、民間の店頭回収サービス等を利用してください。
※ プラスチック製の容器や包装物で簡単な水洗いで汚れが落ちないものは燃やすごみに出してください。
(例:マヨネーズやケチャップ、ワサビやカラシ、マーガリンなどのチューブや容器)
※ プラスチック製の製品で、簡単な水洗いで汚れが落ちないものはその他ごみに出して下さい。
※ 下記のマークがついているペットボトルは、ペットボトルの日に出してください。

ただし、ペットボトルのラベルは、プラスチック資源として出して下さい。
なぜ「プラスチック資源」収集を始める必要があるのか
令和4年4月から「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されたことにより、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集・リサイクルをするように定められているためです。
処理施設(城南衛生管理組合)においてプラスチックごみを処理する施設が整備されたことから、令和8年4月から「プラスチック資源」として分別収集を始めます。










