井手町中小企業等休業要請支援給付金【受付終了】

  新型コロナウイルス感染拡大防止のため、京都府による休業または営業時間短縮の要請を受け、その要請に協力した町内中小企業・個人事業主等に対して、京都府休業要請対象事業者支援給付金と併せて井手町から支援給付金を支給します。

なお、

井手町への申請は不要

です。京都府休業要請対象事業者支援給付金の支給後に、同口座へ井手町から上乗せしてお支払いします。  

支給要件

  井手町支援給付金は、京都府支援給付金の給付を受けた中小企業者等であって、井手町内に要請等に協力した休業等対象施設(京都府支援給付金に係る申請書の「施設についての情報」欄に記載された施設をいう。)を有するものに支給します。  

支給額

  中小企業・団体 20万円 個人事業主 10万円  

* 上記金額は1法人又は1事業主当たりの支給額です。

* 1法人又は1事業主につき1度となります。  

申請・支給手続

  1 井手町支援給付金は、京都府支援給付金の申請をもって申請がされたものとみなし、京都府から京都府支援給付金の支給に関する情報(申請書の内容、支払口座に関する情報、誓約書を確認済みであることなどの情報)の提供を受けて、井手町支援給付金の支給事務を行いますので、あらためて申請をしていただく必要はありません。

なお、井手町が京都府から当該情報の提供を受けることについて御同意のない場合は、井手町支援給付金の支給はできません。

2 京都府支援給付金が給付された後、京都府から井手町支援給付金の給付をするために必要な情報の提供を受けたときは、速やかに、京都府支援給付金の給付を受けた中小企業者等の皆様がこの要項に定める支給要件に該当することを確認し、京都府支援給付金が振り込まれた口座に井手町支援給付金を振り込むとともに、京都府支援給付金の申請者宛てに振込通知書を送付します。  

その他

  1 井手町支援給付金が支給された後、京都府支援給付金の申請要件を満たさないことが発覚したことにより京都府支援給付金の支給決定が取り消されたときは、井手町支援給付金を返還していただきます。

2 京都府支援給付金の申請要件、申請手続等については、京都府支援給付金の支給要項をご確認ください。  

関連リンク

お問い合わせ

井手町 産業環境課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6168 ファックス:0774-82-5055


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