4月5日は京都府知事選挙・井手町議会議員一般選挙の投票日です
投票日は4月5日(日曜日)
京都府知事選挙は3月19日に告示、井手町議会議員一般選挙は3月31日に告示され、4月5日が投票日となっています。この選挙は私達の代表を選ぶ大切な選挙です。棄権しないで、よく見、よく聞き、よく考えて必ず投票しましょう。
投票できる人は
今回の選挙に投票資格のある方は、
平成20年4月6日以前に生まれ
投票日当日18歳以上になっている方です。
京都府知事選挙の投票資格がある人は、
令和7年12月18日までに町内に住民登録
をして、引き続いて3ヶ月以上在住されている方又は、井手町から府内に転出後4カ月経過していない方で町内に住民登録をして3ヶ月以上在住していた方です。なお、令和7年12月19日から12月30日までに町内に住民登録し、引き続いて3ヶ月以上在住されている方は、3月30日から投票資格がございます。
井手町議会議員一般選挙の投票資格がある人は、
令和7年12月30日までに町内に住民登録
をして、引き続いて3ヶ月以上在住されている方で、投票日(令和8年4月5日)当日も引き続いて在住されている方です。
投票所入場券は忘れずに
投票所入場券の配布につきましては、選挙人一人に一枚、郵便はがきにて、ご家庭にお届けします。投票日当日まで大切に保管をお願いします。
また、4月5日(日曜日)の投票日には、次のことを注意してください。
◎投票時間は、午前7時から午後8時までです。
◎入場券に指定された投票所以外では投票できません。
◎投票所に行くときは、入場券を持参してください。もし、お忘れになった時は、その旨を投票所の係員に申し出て、再交付を受けてください。
◎投票しようとする時は、投票所内に掲示されている候補者の氏名を見直し、もう一度確認しましょう。
| 投票所名 | 投票所の施設名 | 区 域 |
| 第1投票所 | 井手小学校体育館 | 水無、高月、石垣 |
| 第2投票所 | 上井手区公民館 | 上井手、田村新田 |
| 第3投票所 | 多賀小学校体育館 | 東部、西部、北部 |
| 第4投票所 | 南部公民館 | 南部 |
| 第5投票所 | 玉水公民館 | 玉水 |
| 第6投票所 | いづみ人権交流センター | 北、南 |
なお、すべての投票所に、スロープ、車いす、車いす記載台、点字器、メガネ、拡大ルーペ、筆談用ボード、コミュニケーションボードを設置しています。 職員による人的介助も行っていますので、お気軽にお申し付けください。
期日前投票
4月5日に仕事や用務があると見込まれる方のために、期日前投票制度があります。期日前投票のできる期間は、京都府知事選挙では、3月20日(告示の翌日)から、井手町議会議員一般選挙では、4月1日(告示の翌日)から、4月4日(投票日の前日)までとなっています。投票時間は土曜日・日曜日・祝日を含めて午前8時30分から午後8時までの間、役場1階中会議室(期日前投票所)で行っています。
社会福祉協議会が実施している「いでか」「あいか」を利用して、期日前投票を目的に、役場(期日前投票所)にお越しいただく場合は、ご自宅から役場(期日前投票所)までの料金を全額助成します。
不在者投票について
4月5日の投票日に、都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、特別養護老人ホーム又は身体障害者更生援護施設に入所中の方は、選挙当日、投票に行けないと見込まれる方であることから、投票日の前でも病院施設等で不在者投票をすることが出来ます。不在者投票のできる期間は、京都府知事選挙では、3月20日(告示の翌日)から、井手町議会議員一般選挙では、4月1日(告示の翌日)から4月4日(投票日の前日)までとなっています。詳しいことは、病院や老人ホーム等又は、選挙管理委員会におたずねください。
井手町以外の市区町村で不在者投票をするとき
1. 不在者投票をされる方は、あらかじめ滞在地の市区町村の選挙管理委員会で宣誓書用紙の交付を受けるか、下記の宣誓書用紙を印刷していただき、これに必要事項を記入のうえ、井手町選挙管理委員会に直接または郵便で投票用紙等を請求してください。
2. 請求を受けた選挙管理委員会は、投票用紙、不在者投票用封筒および封筒に入れ封をした「不在者投票証明書」を交付します。この「不在者投票証明書」の封筒は決して開封してはいけません。開封されると不在者投票ができなくなります。
3. 交付された投用紙等を持って滞在地などの市区町村選挙管理委員会の指示に従って投票します。
4. 不在者投票を受け付けた滞在地の選挙管理委員会は、あなたの不在者投票をすぐ井手町選挙管理委員会へ送付しますが、投票所閉鎖時刻までに到着しないと無効になりますので早めに手続きをしてください。
不在者投票宣誓書兼請求書(PDF:108.6KB) (PDFファイル: 119.4KB)
お願い
投票所内(期日前投票所含む)では、投票所の秩序保持のため、また、他の有権者の秘密保持のために、携帯電話やスマートフォン等による通話、写真撮影についてはご遠慮いただきますようお願いいたします。










