選挙運動・政治資金について
選挙運動とは
判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
選挙運動期間
選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処されることとされており、選挙権及び被選挙権が停止されます。
選挙運動の規制
公職選挙法では、選挙の公正、候補者間の平等を確保するため、選挙運動期間中に行われる文書図画の頒布・掲示その他の選挙運動について一定の規制を行なっています。
また、選挙後、当選者や関係者が特定の有権者に対して戸別訪問や文書送付などの挨拶行為を行うことは、影響力を行使する手段とみなされるため、公職選挙法で禁止されています(公職選挙法第178条)。
政治資金制度とは
民主主義の健全な発展のために、政党や政治団体などの政治資金の収支の公開や授受等の規制等を定めた「政治資金規正法」、政党に対する国からの助成を定めた「政党助成法」があります。
寄附について
寄附に関しては、「公職選挙法」と「政治資金規正法」のそれぞれで定められています。公職選挙法では、主に公職にある者、候補者、立候補予定者が選挙区内のものに対して贈るお金や物について制限しており、政治資金規正法では主に政治団体や公職の候補者等が政治活動に関して受け取るお金や物について制限し、その使途を公開することについて定めています。
選挙及び政治資金等に関する概要等は、以下のページをご覧ください。










