個人情報保護制度のあらまし
個人情報の保護に関する法律の改正
令和3年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法法律第37号)」が公布され、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下、「個人情報保護法」といいます。)」の改正が行われました。
この改正により、国の行政機関、独立行政法人、民間事業者及び地方公共団体等において、これまで別々の法律、条例によって運用されてきた個人情報の取扱いが、同一の法の規律によって取り扱われることとなり、令和5年4月1日からは、井手町にも個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されることとなりました。
個人情報保護制度について
個人情報保護制度は、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とするものです。
「個人情報保護法」では、個人の権利利益を保護することを目的として、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。井手町は、同法に基づき、個人情報の適正な管理に努めてまいります。
制度を実施する町の実施機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者並びに財産区です。
個人情報とは
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものです。
なお、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。
開示等を請求できる個人情報
職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、井手町が保有しているもののうち、自己を本人とするものが開示請求の対象となります。
ただし、訂正及び利用停止の請求は、開示決定に基づき開示を受けた自己を本人とする保有個人情報に限ります。
請求ができる方
「個人情報保護法」に基づき、どなたでも、本町が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示、訂正及び利用停止の請求をすることができます。
また、開示請求しようとする方の法定代理人又は任意代理人は、ご本人に代わって開示、訂正、利用停止の請求をすることができます。
開示請求について
請求の方法
井手町では、庁舎2階に個人情報保護総合窓口を設置しています。
以下の開示請求書に必要な事項を記載して、個人情報保護総合窓口(庁舎2階)に直接提出するか又は送付してください。
保有個人情報開示請求書 (PDFファイル: 107.1KB)
保有個人情報開示請求書 (Wordファイル: 16.5KB)
留意事項(保有個人情報開示請求書) (PDFファイル: 176.5KB)
なお、開示請求をする場合には、次に掲げる本人確認書類が必要となります。
(1)開示請求書を窓口に直接提出して行う場合
運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード等の住所及び氏名が記載されている書類を提示又は提出してください。
(2)開示請求書を送付して行う場合
上記(1)の本人確認書類の写しに併せて、住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成され、個人番号が記載されていないものに限ります。また、コピーは認められません。)を提出してください。
なお、本人確認書類として、個人番号カードの写しを送付する場合には、個人番号の記載がない表面のみの写しを提出し、健康保険の被保険者証の写しを送付する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りにして提出してください。
(3)法定代理人による開示請求の場合
法定代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて、戸籍謄本、戸籍抄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示又は提出してください。
なお、開示を受ける前に法定代理人としての資格を喪失した場合には、開示を実施することができませんので、その旨を届け出てください。
(4)任意代理人による開示請求の場合
任意代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて任意代理人の資格を証明する委任状(開示請求をする日前30日以内に委任者本人が作成したものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示又は提出してください。
また、委任状については、その真正性を確認するため、委任者の実印を押印した上で印鑑登録証明書の添付、又は委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを提出してください。
開示・不開示の決定の通知
保有個人情報の開示・不開示の決定は、原則として、保有個人情報開示請求書を受理した日から30日以内に行い、その結果を開示請求者に文書で通知します。
ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に開示決定等を行うことができない場合には、30日以内に限り期限を延長する場合などがあります。
開示の実施
開示決定後、開示決定通知書等において、開示を受けるのに必要な事項や手続き方法が示されますので、これに沿って手続きを進めて開示を受けてください。写しの送付を希望する場合は、郵送料を郵便切手で納付してください(現金書留による納付もできます)。
開示に伴う手数料
・行政文書の閲覧・・・無料
区分 |
金額 |
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行政文書の写しの作成 |
(1)白黒複写(A3判以下) |
1枚につき10円 |
(2)上記(1)以外 |
現に要する額 |
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行政文書の写しの送付 |
現に要する額 |
注)1枚とは、地方公共団体等行政文書原本の日本産業規格におけるサイズと同一サイズ(同一サイズがない場合は、複写が可能なサイズ)に片面複写する枚数をいいます。
訂正請求について
開示の実施を受けた保有個人情報の訂正を希望する方は、開示を受けた日から90日以内に、所定の保有個人情報訂正請求書により請求ができます。
訂正請求をされる方は、訂正請求書と併せて、開示請求の場合と同様の本人であることを示す本人確認書類を提出してください。
訂正請求に対する決定は、原則として、請求があった日から30日以内にご本人に通知します。
利用停止請求について
開示の実施を受けた保有個人情報の利用停止を希望する方は、開示を受けた日から90日以内に、所定の保有個人情報利用停止請求書により請求ができます。
利用停止請求をされる方は、利用停止請求書と併せて、開示請求の場合と同様の本人であることを示す本人確認書類を提出してください。
利用停止請求に対する決定は、原則として、請求があった日から30日以内にご本人に通知します。
審査請求
決定に不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求があった場合、原則として、井手町個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。
また、行政事件訴訟法に基づき、不服申立ての手続きを経ずに、決定があったことを知った日から、6か月以内に、井手町を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。