押印を求める手続の見直しについて

令和4年7月1日以降 押印を原則廃止します

井手町では、町民や事業者の皆さまの負担を軽減し、利便性を向上させるため、町に提出する申請書や届出書について、一部の例外を除き、令和4年7月1日以降は原則として押印を廃止します。

法令に義務付けなどがあるものや厳密な本人確認を要する手続、国・府等に準じて押印を必要とする手続などについては、引き続き押印が必要となります。詳しくは、各手続の担当課にお尋ねください。

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井手町 総務課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6161 ファックス:0774-82-5055


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