障がい者である職員の任免に関する状況の公表

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下、「法」という。)第40条第2項の規定に基づき、井手町における障がい者の任免に関する状況を公表します。

井手町の任免状況(令和7年6月1日現在)

  • 障がい者雇用率 3.69%(法定雇用率2.80%)
法定雇用障がい者数の算定基礎となる職員の数(A) 189.5人
対象障がい者である職員の数(B) 7人
実雇用率(B/A) 3.69%
不足数(C) 0人

※井手町は、法第42条の規定による特例認定を受けているため、井手町教育委員会に勤務する職員を合算して公表しています。

※短時間勤務職員(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)は、0.5人に換算するため、人数に小数点以下が生じるものです。

※法別表に掲げる種類別の身体障がい者数については、他の情報と照らし合わせることにより、特定の職員の障がいの種類や程度等が類推されるおそれがあるため、公表を差し控えます。

※「不足数(C)」とは、(A)の職員数に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切捨て)から、(B)の障がい者である職員数を減じて得た数であり、これが0人となることをもって法定雇用率を満たしていることとなります。そのため、実雇用率(B/A)が法定雇用率を下回っていても、(C)が0人となることがあり、この場合は法定雇用率を達成していることとなります。

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