公印の押印省略

行政手続のデジタル化を推進する観点から、町から発出される公文書について、令和8年4月1日より、法令の定めにより押印が必要である文書などを除き、公印を省略する場合があります。なお、公印の押印を省略する場合でも、公文書の効力に変わりはありません。

つきましては、この見直しにご理解をいただきますようお願いします。

公印の押印を省略できる文書の例

(1)照会、回答、通知、報告、依頼等の往復文書

(2)公印が押印されている文書(辞令、指令書、申請書、証明書、許可書等)の送付書

(3)資料、パンフレット、刊行物等の送付書

(4)会議、説明会、研修会等の開催通知文書

(5)挨拶状、案内状、礼状等の書簡文書

(6)発出先から公印の押印省略の了解が得られている文書

(7)その他所管課長が適当と認める軽易な文書

公印の押印を要する文書の例

(1)法令等の規定により公印の押印を要する文書

(2)町又は相手方の権利義務又は法的地位に重大な影響を及ぼす文書

(3)職員等の任免に関する文書

(4)許可、認可等の行政処分に関する文書

(5)町が特定の事実を証明するために交付する文書

(6)その他文書の決定者(町長又は専決の権限を有する者)が特に公印の押印が必要であると判断した文書 など

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