令和8年度職員採用試験の実施について【令和9年4月1日採用】
令和8年度井手町職員採用試験(令和9年4月1日採用) 試験案内
令和8年度井手町職員採用試験(令和9年4月1日採用)を次のとおり実施します。
今回の採用試験の特徴
・「保育士」の試験を実施します。
45歳まで受験可能。
・インターネット申込を受け付けます。【継続】
希望者はインターネットにより申込を行うことができます。(郵送・持参による申込も可能)
・より受験しやすい試験を実施しています。【継続】
「教養試験」の代わりに「職務能力試験」を実施。
(注釈)職務能力試験→公的部門の職員としての職務遂行に必要な能力を問う試験であり、基礎的な内容が出題されるため、特別な対策や勉強は不要です。
1.試験実施職種、人員及び受験資格
| 職種 | 人員 | 受験資格 |
|---|---|---|
| 保育士 | 若干名 | 昭和56年4月2日以降に生まれた方(令和9年4月1日現在における年齢が45歳以下の方)で、保育士の資格を有する方(令和9年3月末日までに資格取得見込みの方を含む。) |
・ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号のいずれかに該当する者は、受験できません。
・令和9年3月31日までに児童福祉法に基づく保育士の登録を受けることができない場合は採用されません。
・合格後から採用までの間に児童福祉法第18条の36第3項の規定により、国の「保育士特定登録取消者管理システム」へ照会を行います。また、照会の結果、特定登録取消者に該当することが判明した場合は採用しない場合があります。また、特定登録取消者に該当する場合は、あらかじめその旨を申告してください。
・ 職員の年齢構成の維持・回復を図るため、今回の職員募集に係る年齢制限については、受験資格のとおりとします。
2.受験申込手続及び申込受付期間
インターネット又は郵送・持参で申し込んでください。
| 申込方法 |
以下の必要書類を井手町役場総務課へ持参又は郵送により提出してください。なお、郵送による提出の場合、令和8年6月25日(木曜日)午後5時必着とします。
(注釈)提出書類の不足、記載事項の記入漏れ及び記入誤り等のないよう、十分に確認してから郵送してください。提出書類の不備(写真の貼付漏れ及び記載事項の記入漏れ等)がある場合は、申込を無効とすることがあります。 (注釈)受験票が試験の3日前までに届かない場合は、総務課までお問い合わせください。 |
|---|---|
| 郵送先 |
〒610-0302 京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地 井手町役場総務課 (封筒に「採用試験申込書類在中」と朱書きし、「特定記録」郵便で申し込んでください。) |
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申込書交付・受付期間 |
令和8年6月8日(月曜日)~令和8年6月25日(木曜日)まで【必着】 (注釈)交付・受付時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで。ただし、土日、祝日及び年末年始を除く。 |
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申込書交付・受付場所 |
井手町役場総務課 |
3.採用試験
(1) 第1次試験
次の日程により実施します。
|
職種 |
試験方法 |
実施日時 |
実施場所 |
|---|---|---|---|
|
保育士 |
|
令和8年7月12日(日曜日) 午前8時30分から受付 |
井手町役場 2階大会議室 |
(2) 第2次試験
令和8年8月上旬に、第1次試験合格者に対して実技試験(ピアノ演奏等)及び個別面接の方法により実施します。なお、実技試験の内容については第1次試験の合格通知とあわせて通知します。
4.試験結果の発表
試験のそれぞれの結果に基づき、合格・不合格を決定し、受験者に文書で通知します。
5.採用
この試験の合格者は、井手町が作成する採用候補者名簿に登載し、この名簿のうちから採用の決定を行います。
6.採用予定日
令和9年4月1日(合格者については協議により令和8年度中の採用も可能とする。)
7.給与
「職員の給与に関する条例」に基づき、給料その他の手当を支給します。
《初任給(月額)》 (令和8年4月1日現在)
大学卒 248,240円 高校卒 214,321円
上記の金額は、令和8年4月1日の給料月額(基本給)と地域手当(7%)を合算した初任給の金額であり、今後改定される場合があります。その他、諸手当がそれぞれの支給条件に応じて支給されます。
8.提出書類の取扱い
提出書類により町が収集する個人情報は、採用試験及び採用に関する事務以外の目的には一切使用しません。ただし、採用者の個人情報は、人事情報として使用します。
なお、提出書類は返却しません。
採用試験に関する問い合わせ先
〒610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
井手町役場総務課(採用試験担当)
電話0774-82-6161
地方公務員法(抄)
(欠格条項)
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者











