【NEW】令和6年度職員採用試験の実施について【令和6年7月1日採用】
令和6年度井手町職員採用試験 試験案内
令和6年度井手町職員採用試験を次のとおり実施する。
1.試験実施職種、人員及び受験資格
職種 | 人員 | 受験資格 |
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事 務 職 | 若干名 | 平成5年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた方(令和6年4月1日現在における年齢が18歳~30歳の方)で、学校教育法による高等学校を卒業した方又はこれと同等程度の学力を有する方 |
技 術 職 | 若干名 | 昭和53年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた方(令和6年4月1日現在における年齢が18歳~45歳の方)で、学校教育法による高等学校卒業又はこれと同等程度の学力を有する方 |
・ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号のいずれかに該当する者は、受験できない。
・ 職員の年齢構成の維持・回復を図るため、今回の職員募集に係る年齢制限については、受験資格のとおりとする。
2.受験申込手続及び申込受付期間
(1) 申込書の交付及び受付は、次のとおり行う。
申込書交付・受付期間 | 交付・受付場所 |
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令和6年3月25日(月曜日)から 令和6年4月18日(木曜日)まで ※交付・受付時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで。ただし、土日を除く。 |
井手町役場 総務課 |
※総務課にて紙資料も交付するが、原則として井手町役場HPから申込書をダウンロードし、A4両面印刷したものを使用すること。
(2) 申込方法
以下の必要書類を井手町役場総務課へ持参又は郵送により提出すること。なお、郵送による提出の場合、令和6年4月18日(木曜日)午後5時必着とする。
・申込書(必要な事項を記入し、写真(最近6ヶ月以内に撮影した上半身脱帽、縦4cm、横3cm)を貼付)
・最終学歴卒業証書の写し又は卒業証明書(卒業見込証明書)の原本
・返信用封筒(定型235ミリ×120ミリ以内)1通(受験票の送付に使用するため、郵便番号、住所及び氏名を明記し、84円分(特定記録郵便にて送付を希望する場合は244円分)の切手を貼付)
〒610-0302 京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地 井手町役場 総務課 (封筒に「採用試験申込書類在中」と朱書きし、「特定記録」郵便で申し込むこと。) |
※提出書類の不足、記載事項の記入漏れ及び記入誤り等のないよう、十分に確認してから郵送すること。提出書類の不備(写真の貼付漏れ及び記載事項の記入漏れ等)がある場合は、申込を無効とすることがある。
※受験票が試験の3日前までに届かない場合は、総務課まで問い合わせのこと。(直通:0774-82-6161)
3.採用試験
(1) 第1次試験
次の日程により実施する。
職種 | 試験方法 | 実施日時 | 実施場所 |
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事 務 職 |
・一般教養試験(高卒程度) ・作文(作文は以後の試験の資料とする。) ・適性検査 |
令和6年4月27日(土曜日) 午前8時30分から受付 |
井手町役場 2階 大会議室 |
・適性検査 ・集団討論 |
実施日時及び場所については、一般教養試験の合格者に対して文書で通知する。 | ||
技 術 職 |
・一般教養試験(高卒程度) ・作文(作文は以後の試験の資料とする。) ・専門試験(土木) |
令和6年4月27日(土曜日) 午前8時30分から受付 |
(2) 第2次試験
令和6年5月下旬に、第1次試験合格者に対して個別面接の方法により実施する。
4.試験結果の発表
試験のそれぞれの結果に基づき、合格・不合格を決定し、受験者に文書で通知する。
5.採用
この試験の合格者は、井手町が作成する採用候補者名簿に登載し、この名簿のうちから採用の決定を行う。
6.採用予定日
令和6年7月1日
7.給与
「職員の給与に関する条例」に基づき、給料その他の手当を支給する。
《初任給(月額)》 (令和6年3月1日現在)
大学卒 196,200円 高校卒 166,600円
なお、上記の金額は、今後改定される場合がある。
職歴などがある場合は、その経歴に応じて加算される場合がある。
その他、諸手当がそれぞれの支給条件に応じて支給される。
8.提出書類の取扱い
提出書類により町が収集する個人情報は、採用試験及び採用に関する事務以外の目的には一切使用しない。ただし、採用者の個人情報は、人事情報として使用する。
なお、提出書類は返却しない。
採用試験に関する問い合わせ先
〒610-0302 京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
井手町役場 総務課 (採用試験担当)
電話 0774-82-6161
地方公務員法(抄)
(欠格条項)
第十六条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
申込書(事務)両面印刷 (PDFファイル: 112.9KB)
申込書(技術)両面印刷 (PDFファイル: 112.9KB)